グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > 住民異動について > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための住所の異動手続(転入・転出・転居届など)

ここから本文です。

更新日:2021年8月4日

新型コロナウイルス感染拡大防止のための住所の異動手続(転入・転出・転居届など)

お知らせ

届出期間について

転入・転出・転居の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染予防のために外出を控えているなどの理由がある場合は、届出期間の14日を過ぎた場合であっても、当分の間、「正当な理由」があったとみなし、期間内の届出と同様に手続ができます。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方については、転出予定日から60日を経過すると廃止になりますのでご注意ください。

(注意)転入・転出・転居に伴う関係手続については、各関係課に確認が必要な業務もありますので、詳しくは、各関係課窓口にお問合せください。

転入・転出・転居届などの内容については、「住所に関する届出」のページをご覧ください。

海外からの転入手続について

海外から帰国された方については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、14日間の自宅待機が国から要請されています。このため、転入手続の届出期間に関わらず、「帰国日から14日間」は自宅待機いただき、症状がない場合には14日経過後に窓口でお手続をお願いいたします。

なお、転入の届出は代理申請も可能です。

詳しくは「住所に関する届出」のページをご覧ください。

郵便による転出届

青森市では、すでに他市区町村へ転出されているかたを対象に郵送による転出届を受け付けていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、当面の緊急措置として、引っ越しをまだされていないかたでも転出することが確定している場合は、郵送による転出届を受け付けします。

なお、転入届については転入先の窓口でお手続いただくことになりますのでご注意ください。

1.郵便による転出届【様式・記載例】をダウンロードし印刷する

住民異動届(郵便転出用)(PDF:268KB)(別ウインドウで開きます)

2.郵便による転出届に必要な事項を記入の上、署名または記名・押印する

様式の印刷ができない場合は、次の項目を紙に書いて提出ください。

  • 旧住所と世帯主名
  • 新住所と世帯主名
  • 転出予定日または転出日
  • 転出者全員の氏名、生年月日、続柄
  • 申請者の住所、氏名(署名または記名・押印)
  • 日中に連絡の付く電話番号
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付き)による「特例による転出の届出」をされるかたは、その旨(詳しくは6.「特例による転出の届出」についてをご参照ください)

3.返信用封筒を用意する

切手(定型郵便の場合は84円分、速達の場合は374円分)を封筒に貼り、住所、氏名を記載する。勤務先等へは送付できません。
受付後、転出証明書を郵送しますので、必ず届出本人の氏名を記載してください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付き)による特例転出の届出をされるかた、国外へ転出されるかたは、返信用封筒は不要です。

4.本人確認書類を同封する

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であり、本人の写真を貼付した有効期限内のものの写し

上記の証明書等をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、法人が発行した証明書、学生証などのうち二つ以上の写し

氏名、現住所の確認が取れる部分のコピーを同封してください。

なお、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳の写しを送付いただく際は、マイナンバー、保険者番号、被保険者記号番号、の部分を黒塗りするなどにより見えないようにして、送付してください。

5.「郵便転出届在中」とご記入の上郵送してください

送付先 郵便番号 住所 電話番号
駅前庁舎市民課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 017-734-5239
浪岡庁舎市民課 〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 0172-62-1128

6.「特例による転出の届出」について

 転出するかたの中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも顔写真付きのもの)をお持ちのかたがいる場合に適用されます。

 転出処理完了後、電話連絡いたしますので、転入先市区町村役場へカードを持参し、転入届を行ってください。

 転出届を市が受付した日が異動日から14日以上経っている場合は適用できません。

 特例による転出の届出をされるかたが、転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合や、転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合、カードが失効し、継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

 

来庁が必要となる関係手続について

来庁が必要となる関係手続もありますので、下記の手続については担当課へお尋ねくださいますようお願いします。

転入されたかたの新型コロナウイルスワクチン接種券の交付についてのご案内はこちらから(別ウィンドウで開きます)

手続 問合せ先 電話番号
国民健康保険(修学中の特例申請) 国保医療年金課 017-734-5493
国民健康保険(国外転出の保険税の清算) 国保医療年金課 017-734-5340
特別児童扶養手当 障がい者支援課 017-734-2319

来庁してからの待ち時間は外出してもOK

市民課では、スマートフォン及びパソコンから、現在の混雑状況や待合情報を確認することができますので、時間の有効活用にお役立てください。

ご利用はこちらから(市民課窓口の順番待ち情報)

マイナンバーカードでコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちのかたは、全国のコンビニエンスストアにて各種証明書の発行が可能です。

詳しくはこちら(証明書コンビニ交付サービスをご利用ください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5241

ファックス番号:017-734-5236

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?