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更新日:2024年12月5日
令和6年12月2日から、特定の要件を満たしたかたを対象に、原則1週間以内にマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが開始されました。
特急発行ができるのは以下の表の対象者および申請期間に限ります。
該当しない場合は通常発行(申請から受け取りまで約1か月半)となります。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1歳未満のかた | 1歳になるまで |
国外から転入をした日以降、最初に行う転入届をしたかた | 転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた | 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの再交付を求めるかた(焼失・著しく損傷・磁気不良等) | 焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていたかた | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
(注意)
特急発行申請の手続は時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続となるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いします。
持参が必要なもの
下記表1に記載された本人確認書類のうち、次のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
・Aから2点
・Aから1点とBから1点
・Bから2点(ただし、照会回答書が必要になります。)
※15歳未満のかたの場合、本人と法定代理人が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
表1(本人確認書類)
本人確認書類(期限のあるものは有効期限内に限る。コピー不可) | |
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A | 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時比護許可証、仮滞在許可証 ※顔写真のないものは、B書類扱いとなります。 |
B | 次のうち、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があるもの。 健康保険証(資格確認証)、介護保険証、後期高齢者医療保険者証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、母子健康手帳、子ども医療費助成医療証、休日夜間受診票、住民基本台帳カード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、一時比護許可証(顔写真なし)、仮滞在許可証(顔写真なし)、官公庁発行の身分証明書、いき・粋乗車証、福祉乗車証、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真なし)、社員証、学生証、生徒手帳、診察券、預金通帳、顔写真証明書等 |
1歳未満のかたは、出生届とあわせてマイナンバーカードの特急発行申請が可能になります。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDF:413KB)(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。
更新情報
2024年12月5日、特急発行の申請手続および出生届と同時に交付申請書を提出する場合を追記しました。
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