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更新日:2022年6月10日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
青森市の選挙人名簿に登録されている方で、以下に該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定による隔離・停留の
措置により宿泊施設内に収容されている方
(2)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の公示または告
示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当することとなった場合にも対象と
なります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、青森市選挙管理委員会に「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。その他手続の詳細につきましては、青森市選挙管理委員会事務局(017-734-5822)にお問合せいただくか、下記の各種チラシをご覧ください。
特例郵便等投票ができます(チラシ)(PDF:1,046KB)
投票用紙の請求手続について(チラシ)(PDF:558KB)
投票の手続について(チラシ)(PDF:555KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、請求書及び投票用紙等の送付に当たっては、以下の点についてご協力をお願いします。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合には、青森市保健所(017-765-5820)または青森市選挙管理委員会事務局(017-734-5822)にお問合せください。
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
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