新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、生活にお困りのかたへ
住居確保給付金のご案内
「住居確保給付金」は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給し、支援するものです。
「住居確保給付金」については、これまで、離職・廃業から2年以内のかたを対象としていましたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないものの、こうした状況と同程度の状況になり、住居を失うおそれが生じているかたに対しても支給できることとなりました。
住居確保給付金の申請受付
支給対象者
- 支給対象となるかたは、離職・廃業後2年以内のかたまたは給与等を得る機会が個人の責任や都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるかたです。
- 支給に当たっては、世帯収入や求職活動などの条件があります。詳しくは、下記をクリックしてください。
住居確保給付金の支給について
申請方法
- 申請方法としては、青森市社会福祉協議会に申請書及び添付資料を提提していただく必要があります。提出書類の様式や種類、記載例など、詳しくは、下記をクリックしてください。
住居確保給付金の支給について
青森市では、「住居確保給付金」の相談・申請受付業務を社会福祉法人青森市社会福祉協議会に委託して実施しています。
支給額
- 住居確保給付金は、原則として3か月間、月ごとに家賃額(世帯の人数により上限額あり)を支給します。支給額の計算方法、支給期間など、詳しくは、下記をクリックしてください。
住居確保給付金の支給について
「生活福祉資金貸付制度」における緊急小口資金等の特例貸付のご案内
- 新型コロナウィルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的または継続的に収入減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられました。
- 特例措置の内容は以下のとおりですが、この事業は、市町村の社会福祉協議会が相談及び申請窓口となり、都道府県の社会福祉協議会が貸付の決定及び実施を行うものです。
緊急小口資金
貸付対象者
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯
貸付上限
10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)
据置期間
1年以内
償還期間
2年以内
貸付利子
無利子
総合支援資金(生活支援費)
貸付対象者
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限
- 2人以上は、月20万円以内
- 単身は、月15万円以内
貸付期間
原則3月以内
据置期間
1年以内
償還期間
10年以内
貸付利子
無利子
お問合せ先
「住居確保給付金」または「生活福祉資金」に関する相談は、社会福祉法人青森市社会福祉協議会にお問合せください。
(1)相談実施団体
- 名称:社会福祉法人青森市社会福祉協議会
- 電話:017-723-1340
- ファックス:017-777-0458
- メール:a_shakyo@mars.plala.or.jp
- 住所:青森市本町4丁目1-3青森市福祉増進センター(しあわせプラザ内)


(2)相談受付期間
- 平日午前8時30分から午後5時00分(土・日曜日、祝日は休み)
◆社会福祉法人青森市社会福祉協議会のホームページです。(外部サイトへリンク)
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。