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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 生活福祉 > 生活保護法の指定を受けている医療機関及び薬局の方へ

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更新日:2018年11月22日

生活保護法の指定を受けている医療機関及び薬局の方へ

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い

生活保護法の改正により、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
具体的な取扱等につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部生活福祉一課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5368

ファックス番号:017-734-5839

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