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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 生活福祉 > 生活保護法指定医療機関制度について

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更新日:2018年1月19日

生活保護法指定医療機関制度について

生活保護法の指定を受けている医療機関(医科、歯科)、薬局、訪問看護事業所のかたへ

生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から生活保護法の指定医療機関制度が見直され、6年ごとの指定の更新制が導入されました。
現在、生活保護法の指定を受けている医療機関におかれましては、6年ごとに指定更新申請の手続きが必要となりますので、ご注意ください。手続きにつきましては1~3をご覧ください。

1 申請書類

(1)医療機関(医科、歯科)、薬局

生活保護法による指定の有効期間満了日(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定有効期間満了日と同日です。)までに、1.「指定更新申請書」及び2.「誓約書」を提出してください。

(2)訪問看護事業所

・介護保険法による指定を受けている場合

生活保護法による指定の有効期間満了日(介護保険法による指定有効期間満了日と同日です。)までに、1.「指定更新申請書」及び2.「誓約書」を提出してください。

・介護保険法による指定を受けておらず、健康保険法による指定を受けている場合

改正後の生活保護法による指定を受けた日から6年間が有効期間となりますので、有効期間の満了日までに、1.「指定更新申請書」及び2.「誓約書」を提出してください。

※1.「指定更新申請書」及び2.「誓約書」の用紙は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

2 指定更新申請があったとみなされる場合について

医師、歯科医師または薬剤師が個人で開設する指定医療機関であって、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね引き続き開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療や調剤を行っている等の場合については、指定期間満了日前6月から3月の間に別段の申し出がない場合には、更新の申請があったものとみなされます。

(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定更新の取扱いと同様です。)

 

3 申請書の提出先、お問合せ先

〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市福祉部生活福祉一課 医療扶助チーム
電話 017-734-5368
※郵送でも受け付けております。

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各種申請様式

生活保護法指定医療機関・指定施術者にかかる各種申請様式を掲載します。

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による届け出についても、同様式となります。

各種申請の提出先及び問合せ先は、上記3申請書の提出先、お問合せ先と同じです。

 

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問合せ

所属課室:青森市福祉部生活福祉一課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5368

ファックス番号:017-734-5839

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