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更新日:2014年12月29日
本来の居住地を一時的に離れ遠方へ避難している場合、避難先の実施機関が責任を負い現地保護を行います。
生活保護の決定については、避難されたかたの状況に十分配慮し、生活保護の申請意思が確認された場合は、迅速に対応します。
また、本来の居住地に資産を残さざるを得ない場合等については、生活保護法による保護の実施要領に基づき、「処分することができないか、または著しく困難なもの」として取り扱います。
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