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更新日:2023年7月18日

生活保護制度

生活保護制度とは?

生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、何らかの原因で日々の暮らしに困っているかたに対して、国の責任において、生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるように手助けする制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるには

生活保護は申請しなければ行われません。生活に困っているかたの相談は、いつでも福祉事務所(青森地区:福祉部生活福祉一課・二課、浪岡地区:浪岡振興部健康福祉課)が応じています。生活保護を希望されるかたは、福祉事務所に備えつけてある申請書類により、申請してください。

次のような場合は相談しましょう

  • 家計を支えていた人が病気になり生活ができない。
  • 家族が多く現在の収入では生活できない。
  • 離婚や働いていた人の転出により収入がなくなり生活できない。

次のような場合は生活保護は受けられません

  • 多額の預貯金や有価証券がある場合。
  • その他、生活するのに足りる資産がある場合。

生活保護決定のしかた

生活保護は世帯を単位とし、その世帯の全収入と国が定めた必要最小限度の生活費(基準生活費)を比べて、世帯の全収入が基準生活費よりも少ない場合に行われます。生活保護が決定されると、収入と基準生活費の差額が保護費として支給されます。

他の法律または制度による保障を受けることができる場合は、その利用に努める必要があります。

また、親・子・兄弟などからの援助を受けることができる場合は、その扶養を保護に優先します。

お問合せ

  • 福祉部生活福祉一課・二課
  • 電話:017-734-1111(内線5181~5192)
  • 浪岡振興部健康福祉課生活福祉チーム
  • 電話:0172-62-1197

更新情報
2023年7月18日、制度概要の文章を追加しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部生活福祉一課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5367

ファックス番号:017-734-5839

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