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ホーム > くらしのガイド > 賢い消費生活 > 相談事例集

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更新日:2017年7月24日

相談事例集

SF(催眠)商法

事例

Aさん宅に日中、「近所で無料で日用雑貨をあげますよ」とチラシを持った人が来た。そこに行ってみると最初は手をあげさせて早いもの順でタダで日用雑貨を配っていたが、だんだん安い商品から高い商品を手をあげさせて販売するようになった。
最後に布団に取り付けると健康になるという電位治療器具の購入をしつこく進められ、怖くなったので断って帰ろうとしたら出口をこわもての人がふさいで、Aさんは、仕方なく契約させられてしまった。

アドバイス

この手の商法は、特設会場に客を集めた上で、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、手をあげさせて「はい」と言うだけでつぎつぎに日用品を無料で配布し興奮状態にさせ、「貰わねば損、買わねば損」という一種の催眠状態を作り上げます。
最後に、高額な商品を思わず「はい」といって手をあげさせて、購入させるという商法です。
この場合は、商品の契約書(申込書)を受取った日を含めて8日間以内であれば無条件で解約(クーリング・オフ)できます。

かたり商法

事例

Bさん宅に、「水道部の職員です」と名乗る人がやって来て、「お宅の水質検査を行いますので、台所で検査させてください。」というので、検査をお願いしたところ、「お宅の水は、配管などが傷んでいるので、水が悪くなっている。」と浄水器を薦められた。
Bさんは、水道部の職員なので信用できるし、水が悪いのならとその場で契約をしてしまった。
しかし、よく考えてみると金額が高額(40万円)なので、不安に思い水道部に問い合わせると「水道部では、そのような販売は行っていないし、一般に市販されている浄水器はそんなに高額ではない。」と言われた。

アドバイス

この手の商法は、販売員が公的機関や有名企業を装ったり、また、関連企業だと偽り、消費者に安心感を与えて、商品を売りつける商法です。
基本的には、公的機関・有名企業やその関連企業は、訪問販売などを行っておりませんので、このような販売をしてきた場合は、まず、疑い、契約する前に、公的機関や有名企業に身元の確認を行うことが重要です。
また、かたり商法は商品の契約書(申込書)を受取った日を含めて8日間以内であれば無条件で解約(クーリング・オフ)できます。

つぎつぎ販売

事例

Cさんは、6年前に電話勧誘でS社と司法書士の資格取得講座を契約しました。6年経ったある日、職場にS社から業務を引き継いだT社と名乗る人から電話がかかって来て、
「CさんとS社との契約は、永久契約となっているので、今回、資格取得の教材を送るので代金(30万円)を払っていただきます。なお、契約を解消する場合でも手続きが必要なので、その手数料(15万円)を払ってもらいます。」
と言われ、いずれの場合も代金を要求された。
Cさんは、6年前のこともあって当時の契約書は既に紛失しておりT社が言っている契約内容を確認できない状況であったが、Cさんの記憶では永久契約という言葉は、業者から一言もなかったという。

アドバイス

このように、契約書の紛失や契約内容の記憶が曖昧になるような時期を見越して、当時の契約が現在も有効などといって、商品の代金を請求したり、解約の代金を請求するなど次々と契約をもとめる商法を「つぎつぎ販売」といいます。
通常、商品やサービスの購入に関する契約は、契約期間も明記され、その商品やサービスに限られているため、将来に渡って、別の契約が有効になることはありません。
そのような電話がきたときは、そのような契約をした覚えがないと断固として断りましょう。また、解約の請求書が送られてきても支払う必要はありません。

点検商法

事例

Dさんの家に突然、白アリ駆除業者がやって来て「無料で床下の白アリ点検をします。」というので、無料ならばと点検をお願いしたところ、床下に潜り込んでしばらくすると「床下を点検したら、白アリに喰われていますよ。」とボロボロの木片を見せられ、「このままだと家が倒れるかもしれない。」と白アリ駆除サービス(99万円)を薦められた。
Dさんは、不安になり白アリ駆除サービスを契約した。

アドバイス

この商法は、「無料点検」を名目に上がりこみ、巧みな手法で白アリ汚染や家の躯体に欠陥があり耐震に問題があるなどと不安をあおり、契約させます。もし、契約をしてしまっても、契約書(申込書)を受取った日を含めて8日間以内であれば、工事を行っていても無条件で解約(クーリング・オフ)できます。
また、工事施行後の原状回復の責任は、業者にあります。

携帯電話のトラブル

事例1

携帯電話の出会い系サイトで無料ポイント分をオーバーし、1セット分9,000円の料金が発生した。支払いを忘れていたら1か月後に遅延損害金を加算されて7万円を請求された。

アドバイス

高額な遅延損害金を支払う義務はありません。たとえ利用規約に定められていても14.6パーセントを超えた遅延損害金は消費者契約法により無効です。また取り立て業者や「債権を譲渡された」と名乗る業者からの請求がよくありますが、料金はサイトの運営者に支払います。

事例2

1か月間ポイント無料という携帯電話のサイトに登録したら、入会金3万円を請求された。画面を見直してみると、スクロールしたずっと下に規約が見つかり、有料と分かった。

アドバイス

携帯電話は画面が小さいので一度に多くの情報を見ることができません。そのため規約が見にくい場所にあると見逃しやすいのです。
画面構成によっては契約不成立や錯誤による契約の無効などを主張できます。

未成年者が親の同意を得ないで契約をした場合、契約は原則として取消しができます。

問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課 担当者名:消費生活相談チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5250

ファックス番号:017-734-5256

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