○青森市職員の任用に関する規則

令和五年三月三十一日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十七条の二、第二十一条の二、第二十二条及び第二十二条の三の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(試験による採用)

第三条 職員の採用は、選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。

(選考による採用)

第四条 次に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。

 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

 現に国又は他の地方公共団体に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職

 前二号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると市長が認める職

(採用選考の方法)

第五条 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかについて、市長が別に定める基準に基づいて判定するものとし、その判定に当たっては、必要に応じ、筆記試験、面接試験その他の方法を用いることができる。

(条件付採用期間)

第六条 職員の採用は、その任命の日から起算して六月間(会計年度任用職員にあっては、一月間)は全て条件付採用とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(条件付採用期間の継続)

第七条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第八条 次の各号のいずれかに該当する職員については、任命権者は、それぞれに定める間条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用期間の開始後一年を超えることができない。

 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない者については、その日数が九十日に達するまでの間

 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる者については、当該職務遂行能力の実証が十分と認められるまでの間

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と、「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」とする。

(臨時的任用ができる場合)

第九条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでに欠員にしておくことができない緊急の場合

 当該職が、臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(臨時的任用の期間)

第十条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。

2 前項に規定する臨時的任用の期間は、六月を超えない期間で更新することができる。

3 前項の規定による臨時的任用期間の更新は、いかなる場合においても再度更新することができない。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

青森市職員の任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)