○青森市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年三月二十四日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに財産区並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第三条 開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第四条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第五条 法第八十九条第二項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

(費用負担)

第六条 法第八十七条第一項の規定により文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 法第八十七条第一項の規定により電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第七条 市長は、毎年度、実施機関における法の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(青森市個人情報保護条例の廃止)

第二条 青森市個人情報保護条例(平成十七年青森市条例第二十七号)は、廃止する。

(青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第四条 青森市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成十七年青森市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市情報公開条例の一部改正)

第六条 青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第七条 青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市まちづくり基本条例の一部改正)

第八条 青森市まちづくり基本条例(平成二十八年青森市条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)