○AOPASSポイント取扱規程
令和四年一月二十四日
企業局管理規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、AOPASS取扱規程(令和四年青森市企業局管理規程第二号。以下「AOPASS規程」という。)第十七条に規定するポイントに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において使用する用語の意義は、AOPASS規程において使用する用語の例による。
(ポイントの付与)
第三条 ポイントの数は、「AOPASS」による地域交通事業者が定める範囲での乗合自動車の乗車ごとに、別表に定める区分により算定した数を合算して付与するものとする。
2 次に掲げる場合は、ポイントの数の算出の対象としないものとする。
一 定期乗車券を購入する場合
二 ICカードによるSF残額の差し引きを行わなかった場合
三 青森市が実施する福祉施策等により乗車する場合
3 第一項の規定にかかわらず、AOPASS乗車券処理機器による処理が完全に行われなかったときは、ポイントの数の算出の対象としないことがある。
(その他のポイントの付与)
第四条 前条に定めるもののほか、乗合自動車の利用促進を図るため、管理者は別に定めるところによりポイントを付与することができる。
一 乗車に係る運賃をAOPASSのSFにおいて支払う場合
二 乗車に係る運賃がポイントを下回っている場合
2 前項において、ポイントは自動で利用するものとする。
(ポイントの効力)
第六条 ポイントの有効期限は、ポイントの付与又は利用の最終日から起算して一年を経過した日に当該ポイントは失効する。
2 AOPASS規程第二十一条の規定によりAOPASSが無効となった場合は、当該AOPASS乗車券に係るポイントは、失効する。
3 AOPASS規程第二十六条の規定によりAOPASSの払戻しをする場合において、当該AOPASSに係るポイントは、払戻しと同時に失効する。
(ポイントの確認)
第七条 利用者は、ポイントの残高及び最終更新日は、管理者が別に定める機器により、確認することができる。
(ポイントの引継ぎ)
第八条 AOPASS規程第二十二条から第二十四条までの規定によるAOPASSの紛失再発行、障害再発行又は交換を行う場合は、紛失再発行、障害再発行又は交換を行う前のAOPASSに係るポイントは、新たに発行するAOPASSに引き継ぐものとする。
(免責事項)
第九条 機器の障害等、管理者の運営上の都合により、やむを得ずAOPASSが使用できないことに起因するポイントの失効によって生じた利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。
(委任)
第十条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和四年三月五日から施行する。
別表(第3条)
AOPASSの種類 | ポイントの数の算定 | |||
固定ポイント | ボーナスポイント | |||
一般 小児 障がい者 ICカード | 乗車の際にSFで支払った旅客料金に0.03を乗じて得た数(小数点以下は切捨て) | 一月の乗車の際にSFで支払った旅客料金が | 2,000円に達したとき | 50ポイント |
4,000円に達したとき | 100ポイント | |||
6,000円に達したとき | 150ポイント | |||
8,000円に達したとき | 200ポイント | |||
10,000円に達したとき | 250ポイント | |||
12,000円に達したとき | 300ポイント | |||
14,000円に達したとき | 350ポイント | |||
16,000円に達したとき | 400ポイント | |||
18,000円に達したとき | 450ポイント | |||
20,000円に達したとき | 500ポイント | |||
一月の乗車の際にSFで支払った旅客料金が20,000円を超える場合は、超過した金額が2,000円に達するごとに、それぞれ300ポイントを付与 | ||||
学生 ICカード | 乗車の際にSFで支払った旅客料金に0.2を乗じて得た数(小数点以下は切捨て) |
一月は月の初日から末日までとする。