○青森市自転車競走電子決済投票実施規則

令和二年十月五日

規則第四十六号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走に係る高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)を使用した前払式支払手段(証票、電子機器その他のもの(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、市長がその使用を認めたものをいう。以下同じ。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電子決済投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子決済投票の事務)

第二条 市長は、青森競輪場において、インターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票業務」という。)を行う。

(電子決済投票業務の委託)

第三条 市長は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第三条の規定により、電子決済投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第三十八条第一項に規定する競技実施法人又は私人に委託することがある。

2 前項の規定により電子決済投票業務の委託を受けた者は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(電子決済投票の方式)

第四条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る自動公衆送信装置(以下「前払式支払手段サーバ」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、市長又は前条第一項の規定により電子決済投票業務の委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「電子決済投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、番号、記号その他の符号を使用して精算する方式による。

第二章 加入者

(電子決済投票契約)

第五条 電子決済投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、市長と電子決済による勝者投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(加入者の募集)

第六条 加入者の募集に係る公示方法及び募集人員等は、市長が別に定める。

2 応募者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する応募は、インターネット端末機を利用して行うことができる。

4 新たに加入者となる応募者に係る確認行為は、発行者において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

 法第九条及び第十条に規定する者

 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

 市長が、青森競輪場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者

 青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者

 法人

 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(加入者番号及び暗証番号)

第八条 電子決済投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(振替用口座)

第九条 加入者は、電子決済投票のための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

(加入者台帳)

第十条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。

 氏名、性別及び生年月日

 住所

 勤務先

 自宅及び勤務先の電話番号

 加入者番号

 パスワード

 暗証番号

 銀行名

 振替用口座の口座番号

 電子決済投票の利用開始年月日

(届出事項の変更)

第十一条 加入者は、第六条第二項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出はインターネット端末機を利用して行うことができる。

3 市長は、第一項の規定による届出があった場合は、その内容を第十条の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第十二条 加入者は、払戻金及び返還金の振込を市の口座から受けるため、預金口座振替依頼書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(電子決済投票の利用開始時期の通知)

第十三条 市長は、加入者が第九条及び前条に定める手続を完了したときは、遅滞なく、電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(解約)

第十四条 市長は、加入者が解約の申出をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。

 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。

 市長が指定した日までに振替用口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

 電子決済投票のための振替用口座を解約したとき。

 第七条各号のいずれかに該当したとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。

(本人申出による利用停止)

第十五条 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用の停止の申出があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の解除の申出があったときは、当該加入者の電子決済投票の利用停止を解除することができる。

3 第一項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用停止の解除を申し出ることができない。

(家族申出による利用停止)

第十六条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電子決済投票の利用の停止を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があった場合において、電子決済投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申出を行った家族(以下「申出家族」という。)に対し、利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の申出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申出家族に通知する。

5 市長は、第二項の規定により利用停止となった者又は申出家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申出があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第二項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申し出ることができない。

7 市長は、第一項及び第五項の規定による書面の提出を受けたときは、前各項の申出の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他事由による利用停止)

第十七条 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(加入者投票履歴)

第十八条 市長は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。

 加入者番号

 電子決済投票の利用年月日

 購入の内容

第三章 電子決済投票の実施

(競走の指定)

第十九条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(車券)

第二十条 車券の券面金額は、百円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第二十一条 勝者投票法は、法第十一条に掲げるもののうちから、市長が別に定める。

(発売の日時)

第二十二条 電子決済投票は、当該競走が実施される日の前日において市長が別に定める時間に行う。

(番号、記号その他の符号の記録)

第二十三条 加入者は、インターネット端末機を使用して、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録するものとする。

2 前払式支払手段サーバに記録する購入予定金額は、一円当たり一単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。

3 加入者が番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録したときは、発行者は所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、百単位の番号、記号その他の符号当たり百円の車券を購入することができる。

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第二十四条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いを別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。発行者が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。

(購入限度額)

第二十五条 加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

 電子決済投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。

 電子決済投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録する指示を行った金額を加え、加入者が新たに前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。

2 前項に規定する電子決済投票実施日における一日の車券購入限度額は、市長が別に定める額を超えることができないものとする。

(購入限度回数)

第二十六条 電子決済投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第二十七条 市長は、電子決済投票に係る車券の購入の方法を別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の取消し及び変更)

第二十八条 加入者は、車券を購入した後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第二十九条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第三十条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第三十一条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第三十二条 車券の発売金の収納は、電子決済投票発売日に前払式支払手段サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。

(払戻金又は返還金の振込又は番号、記号その他の符号の記録)

第三十三条 第二十九条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の振込は、加入者が所定の方法により振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に加入者の指定口座へ振り込むものとする。ただし、振替依頼日が指定口座に係る銀行の休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌銀行営業日に振り込むものとする。

2 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録する指示を行ったときは、その金額を一円当たり一単位の番号、記号その他の符号として換算して前払式支払手段サーバに記録するものとする。

(番号、記号その他の符号の残数の確認)

第三十四条 市長は、電子決済投票実施日における車券の購入において、加入者が前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号の残数を確認するものとする。

第四章 雑則

(車券の閲覧)

第三十五条 第二十九条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第三十六条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から六十日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票の記録)

第三十七条 市長は、加入者に係る電子決済投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は六十日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(雑則)

第三十八条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市自転車競走電子決済投票実施規則

令和2年10月5日 規則第46号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第18類
沿革情報
令和2年10月5日 規則第46号