○青森市自転車競走在席投票実施規則
令和二年十月五日
規則第四十五号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別し、利用日に限り利用させるもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「在席投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(在席投票の事務)
第二条 市長は、青森競輪場において、在席投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「在席投票業務」という。)を行う。
(在席投票業務の委託)
第三条 市長は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第三条の規定により、在席投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第三十八条第一項に規定する競技実施法人又は私人に委託することがある。
(在席投票の方式)
第四条 在席投票は、在席投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用して、市長が管理する自動公衆送信装置(以下「在席投票サーバ」という。)に車券購入内容を入力する方式とする。
第二章 利用者
(在席投票契約)
第五条 在席投票により車券を購入できる者(以下「利用者」という。)は、市長と在席投票による勝者投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を締結した者とする。
(利用者の申込み)
第六条 利用者の利用申込手続は、市長が別に定める。
2 申込者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した利用申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、申込者に住所、氏名、生年月日を確認するに足りる資料の提示を求めることができる。
4 市長は、在席投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、申込書を提出した利用者に利用日に限り貸与するものとする。
5 利用者は、電子識別カードを貸与された場合に、利用日に限り在席投票端末機を使用して所定の方法により在席投票ができる。
6 利用者は、利用日における在席投票を終了する際、電子識別カードを市長に返却するものとする。
(利用者の欠格事項)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。
一 法第九条及び第十条に規定する者
二 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
四 市長が、青森競輪場内の秩序を乱し、又は在席投票契約に違反すると認める者
五 青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
六 法人
七 青森市自転車競走実施規則(平成十七年青森市規則第百九十二号)の規定により、本人又はその家族からの申出により青森競輪場又は場外車券売場への入場を禁止された者
(利用者番号及び暗証番号)
第八条 在席投票契約を締結する際、市長は利用日における利用者の電子識別カードごとに当該利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により電子識別カードの暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
(解約)
第九条 市長は、利用者が解約の申出をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、在席投票契約を解約するものとする。
一 利用申込書の記載内容が真実でなかったことが判明したとき。
二 第七条各号のいずれかに該当したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、市長が利用者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により在席投票契約を解約された利用者は、貸与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(利用者投票履歴)
第十条 市長は、各利用者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
一 第六条第二項の規定に基づく所定の事項
二 利用者番号
三 在席投票の利用年月日
四 購入の内容
第三章 在席投票の実施
(競走の指定)
第十一条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(車券)
第十二条 車券の券面金額は、百円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第十三条 勝者投票法は、法第十一条に掲げるもののうちから、市長が別に定める。
(発売の日時)
第十四条 在席投票は、当該競走が実施される日の前日において市長が別に定める時間に行う。
(入金)
第十五条 市長は、利用者が購入予定金額の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該利用者を識別し、購入予定金額を在席投票サーバに入力することで、当該利用者の購入予定金額を在席投票サーバに記録するものとする。
2 市長が利用者の購入予定金額の記録を完了したときは、所定の方法により、記録した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。
(購入限度額)
第十六条 利用者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
一 在席投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに在席投票サーバに記録されている購入予定金額とする。
二 在席投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、在席投票サーバに記録されている車券の購入限度額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、利用者が所定の方法により精算した金額を減じ、利用者が新たに購入予定金額として在席投票サーバに記録した額を加えた額とする。
2 前項に規定する在席投票実施日における一日の車券購入限度額は、市長が別に定める額を超えることができないものとする。
(購入限度回数)
第十七条 在席投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。
(車券購入の方法)
第十八条 市長は、在席投票に係る車券購入の方法を別に定め、あらかじめ利用者に通知するものとする。在席投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の取消し及び変更)
第十九条 利用者は、車券を購入した後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第二十条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第二十一条 車券の購入の申込みは、利用者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第二十二条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第二十三条 車券の発売金の収納は、在席投票発売日(以下「当該日」という。)に、在席投票サーバに記録された購入予定金額から収納することにより行う。
(払戻金又は返還金の精算)
第二十四条 第二十条の規定により市長が利用者に代わって受領した払戻金又は返還金は、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き、払戻金又は返還金を加えた額を所定の方法により当該日において精算するものとする。
2 市長は、利用者が利用日における在席投票を終了する際に、勝者が決定していない競走の車券があるときは、第六条第六項の規定により利用者が返却する電子識別カードと引き換えに、当該車券を交付するものとする。
第四章 雑則
(車券の閲覧)
第二十五条 第二十条の規定により市長が利用者に代わって受領した車券について、利用者は、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該利用者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第二十六条 利用者は、当該利用者が行った在席投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から六十日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票の記録)
第二十七条 市長は、利用者に係る在籍投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は六十日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(雑則)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、在席投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。