○青森市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和二年三月二十三日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十八条の五第一項の規定に基づき、無料低額宿泊所(法第二条第三項第八号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(無料低額宿泊所の範囲)
第二条 無料低額宿泊所は、次に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
一 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
イ 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
ロ 入居者の総数に占める生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
ハ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。
二 居室使用料が無料又は生活保護法第八条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第十一条第三号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。
(基本方針)
第三条 無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、当該施設が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるか常に把握しなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。
5 無料低額宿泊所の設置者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(構造設備等の一般原則)
第四条 無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第五条 無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(職員等の資格要件)
第六条 無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは法第二条第一項に規定する社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。)が、できる限り法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。
3 無料低額宿泊所の設置者及び職員(施設長を含む。第二十一条を除き、以下同じ。)その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であってはならない。
(運営規程)
第七条 無料低額宿泊所の設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定め、これを当該無料低額宿泊所の職員及び入居者に周知しなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、市に届け出なければならない。
(非常災害対策)
第八条 無料低額宿泊所の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第九条 無料低額宿泊所の設置者は、職員、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 提供した具体的なサービスの内容等の記録
二 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
三 第三十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)
第十条 無料低額宿泊所は、五人以上の人員を入居させることができる規模を有するものでなければならない。
(サテライト型住居の設置)
第十一条 無料低額宿泊所の設置者は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として一年以下のもの(入居定員が四人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができる。
2 サテライト型住居は、本体施設からおおむね二十分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。
(設備の基準)
第十二条 無料低額宿泊所の建物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定を遵守するものでなければならない。
2 無料低額宿泊所の建物は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定を遵守するものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、無料低額宿泊所の設置者は、消火器の設置、自動火災報知設備等の防火に係る設備の整備に努めなければならない。
4 無料低額宿泊所には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入居者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 炊事設備
三 洗面所
四 便所
五 浴室
六 洗濯室又は洗濯場
5 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備が設けられていなければならない。
一 共用室
二 相談室
三 食堂
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、二人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。
ロ 地階に設けられていないこと。
ハ 一の居室の床面積(収納設備に係るものを除く。)は、七・四三平方メートル以上であること。
ニ 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けられていること。
ホ 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けられていること。
ヘ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。
二 炊事設備 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。
三 洗面所 入居定員に適したものが設けられていること。
四 便所 入居定員に適したものが設けられていること。
五 浴室 次に掲げる基準
イ 入居定員に適したものが設けられていること。
ロ 浴槽が設けられていること。
六 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものが設けられていること。
(職員配置の基準)
第十三条 無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし、そのうち一人は施設長としなければならない。
2 当該無料低額宿泊所が生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下「日常生活支援住居施設」という。)に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければならない。
(入居申込者に対する説明、契約等)
第十四条 無料低額宿泊所の設置者は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、当該サービスの内容及び費用その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間(一年以内のものに限る。ただし、居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契約(借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条の規定による定期建物賃貸借を除く。)の場合は、一年とする。)及び解約に関する事項を定めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、法第十四条の規定に基づき設置される福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係機関と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議しなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、第二項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当に制限するような条件を定めてはならない。
5 無料低額宿泊所の設置者は、第二項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し入れたときは、速やかに当該契約を終了する旨を定めなければならない。
6 無料低額宿泊所の設置者は、第一項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に対し、保証人を立てさせてはならない。
イ 無料低額宿泊所の設置者の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
8 前項各号に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
一 第七項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所の設置者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(入退居)
第十五条 無料低額宿泊所の設置者は、入居予定者の入居に際しては、当該入居予定者の心身の状況、生活の状況等の把握に努めなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができるサービスの内容等に照らし、無料低額宿泊所において日常生活を営むことが困難となったと認められる入居者に対し、当該入居者の希望、当該入居者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の退居に係る援助に際しては、福祉事務所その他の関係機関、相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
(利用料の受領)
第十六条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第七号に掲げる費用については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。)を受領することができる。
一 食事の提供に要する費用
二 居室使用料
三 共益費
四 光熱水費
五 日用品費
六 基本サービス費
七 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
一 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
二 居室使用料 次に掲げる基準
イ 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。
ロ イに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。
三 共益費 共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
四 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
五 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
六 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。
七 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 次に掲げる基準
イ 人件費、事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。
ロ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。
(サービス提供の方針)
第十七条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が一つの住居であることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
(食事)
第十八条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当該入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(入浴)
第十九条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対し一日に一回、入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、一週間に三回以上とすることができる。
(状況把握)
第二十条 無料低額宿泊所の設置者は、原則として一日に一回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法による状況把握を行わなければならない。
(施設長の業務)
第二十一条 無料低額宿泊所の設置者は、施設長に、無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。以下この条において同じ。)の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。
(職員の業務)
第二十二条 無料低額宿泊所の設置者は、無料低額宿泊所の職員に、入居者からの相談に応じ、適切な助言及び必要な支援を行わせるものとする。
(勤務体制の確保等)
第二十三条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。
(定員の遵守)
第二十四条 無料低額宿泊所の設置者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十五条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(日常生活に係る金銭管理)
第二十六条 入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所の職員による金銭の管理を希望するものに対し、次に掲げるところにより無料低額宿泊所の職員が、日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。
一 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。
二 無料低額宿泊所の職員が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」という。)であって、日常生活を営むために必要な金額に限ること。
三 金銭等は無料低額宿泊所の他の財産と区分すること。
四 金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。
五 第十四条第一項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭等の管理に係る事項のみを内容とする契約を締結すること。
六 金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が二人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。
七 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に入居者本人に報告を行うこと。
八 当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還すること。
九 金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等について管理規程を定めること。
十 前号の管理規程を定め、又は変更したときは、市に届け出ること。
十一 当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約の締結時又は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこと。
十二 金銭等の管理の状況について、市の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えておくこと。
(掲示及び公表)
第二十七条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制その他入居者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなければならない。
(秘密保持等)
第二十八条 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった場合も同様とする。
2 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所の職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第二十九条 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情への対応)
第三十条 無料低額宿泊所の設置者は、提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を入居者に対して周知しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、第一項の措置又は提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十一条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(委任)
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(見直し)
第二条 市は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(居室に関する経過措置)
第三条 この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の法第六十九条第一項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第十二条第六項第一号イ及びニからヘまでの規定は、この条例の施行後三年間は、適用しない。