○青森市と青森地域広域事務組合との間の消防団事務の委託に関する規約

平成二十七年四月一日

(委託事務の範囲)

第一条 青森市は、消防団に関する事務(消防団員の任免事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第二条 委託事務の管理及び執行については、青森市の条例、規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、青森市の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、青森地域広域事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が青森市長(以下「市長」という。)と協議して定めるものとする。この場合において、組合管理者は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を市長に送付しなければならない。

第四条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第五条 組合管理者は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、組合管理者は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第六条 組合管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条の規定により準用される同法第二百三十三条第六項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第七条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要の都度市長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第八条 委託事務の管理及び執行について適用される青森市の条例等の制定又は改廃があった場合においては、青森市は、速やかに組合に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、組合は、速やかに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、市長と組合管理者が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日をもって解散した青森地域広域消防事務組合で行っていた消防団事務については、組合にその全てを承継するものとする。

青森市と青森地域広域事務組合との間の消防団事務の委託に関する規約

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)