○青森市体育施設条例施行規則

平成三十年三月三十日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市体育施設条例(平成十七年青森市条例第百五十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第二条 体育施設の開館時間は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

青森市屋内グラウンド

通年

午前九時から午後十時まで

青森市民室内プール

通年

午前九時三十分から午後九時まで

2 体育施設の休館日は、次の表のとおりとする。

青森市民室内プール

青森市屋内グラウンド

一 毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

二 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)

3 青森市民室内プールのプール(一般用プール、初心者用プール及び幼児用プールをいう。以下同じ。)の団体使用又は個人使用の場合における開場時間は、次の表のとおりとする。

区分

開場時間

第一回

午前十時から正午まで

第二回

午後一時から午後三時まで

第三回

午後三時三十分から午後五時三十分まで

第四回

午後六時三十分から午後八時三十分まで

4 条例第十三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更し、休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館し、又はプールの開場時間を変更することができる。

5 指定管理者は、前項の規定により体育施設の開館時間を変更し、休館日において開館し、若しくは開館日において休館し、又はプールの開場時間を変更したときは、当該変更後の施設の開館時間、開館日若しくは休館日又はプールの開場時間を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(令和六規則一四・一部改正)

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、使用許可申請書により行わなければならない。ただし、条例別表に定める個人使用については、この限りでない。

2 前項の許可の申請は、次の表に定める期間内に行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

施設名

使用場所

申請期間

青森市屋内グラウンド

主練習場

トレーニング室の貸切使用

使用日の六箇月前から十日前まで

会議室

使用日の六箇月前から三日前まで

青森市民室内プール

プール

使用日の六箇月前から十日前まで

研修室

使用日の六箇月前から三日前まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(令和六規則一四・一部改正)

(特別設備許可等申請)

第四条 条例第十一条の規定による許可の申請は、特別設備等許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、前条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

2 体育施設を個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)には、使用料又は利用料金と引替えに個人使用券を交付するものとする。ただし、青森市市民センター条例施行規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第五号)第八条第二項本文の規定により交付を受けた古川市民センターの温水プール及び西部市民センターの屋内プールに係る個人使用券については、青森市民室内プールに係る個人使用券とみなす。

3 第一項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)又は前項の個人使用者(同項ただし書の規定により、青森市民室内プールに係る個人使用券とみなされる個人使用券により当該プールを個人使用しようとする者を含む。)は、第一項の使用許可書又は前項の個人使用券を常時携帯し、体育施設の職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(令和五規則一八・一部改正)

(使用期間)

第六条 体育施設の使用期間は、同一使用者が引き続き五日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第七条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取りやめの届出)

第八条 使用者は、体育施設の使用を取りやめるときは、使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(慈善活動のための使用)

第九条 条例別表備考第五項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、第三条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に掲げるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考第五項の規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料又は利用料金の適用を受けないものとして算出した使用料又は利用料金の額から条例第七条第二項の規定により前納した使用料又は条例第十五条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(令和五規則一八・一部改正)

(附属設備及び備品類の使用料)

第十条 条例別表備考第七項の規則で定める単位及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料又は利用料金の還付)

第十一条 条例第七条第三項ただし書又は第十五条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用日の九十日前までに第八条の規定による届出があった場合

三 使用日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の七割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

四 使用日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合

還付基準額の五割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

五 使用日の七日前までに第八条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五規則一八・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免の申請)

第十二条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五規則一八・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第十三条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、体育施設又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 体育施設の清潔を保つこと。

 前各号のほか、体育施設の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第十四条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 体育施設の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、体育施設の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の拒否等)

第十五条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設への入場を拒否し、又は退場させることがある。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 伝染性の病気のある者、めいてい者及び場内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

 前二号のほか、体育施設の管理上支障があると認めた者

(破損等の届出)

第十六条 指定管理者又は使用者若しくは個人使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員等の立入り)

第十七条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(使用後の点検)

第十八条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに体育施設の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年青森市教育委員会規則第一号)附則第二項第四号の規定による廃止前の青森市体育施設条例施行規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第十二号)の規定によりなされた同日以後の使用に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年三月規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和五年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月規則第一四号)

(施行期日)

この規則は、令和六年七月一日から施行する。

別表(第10条関係)

(平成31規則9・全改、令和6規則14・一部改正)

1 青森市民室内プール

区分

品名

単位

4時間以内の使用につき

4時間を超える使用につき

専用使用の場合



電光掲示板

1式

2,610

5,100

放送設備

1式

660

1,310

2 青森市屋内グラウンド

区分

単位

使用料

電源使用

特別電源使用

実費

放送器具

1回1式

540円

ポータブルステージ

1台1回

110円

ピッチングマシン

1台1時間

110円

トスバッティングマシン

1台1時間

110円

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青森市体育施設条例施行規則

平成30年3月30日 規則第21号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第14号