○青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例施行規則
平成二十九年三月三十一日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(平成二十九年青森市条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、助言又はあっせんを行わないこととしたときは、前条の申立てを行った者に対し、その旨を書面により速やかに通知するものとする。
(助言又はあっせん内容の提示)
第四条 助言又はあっせんは、次に掲げる事項を記載した書面を、第三条の申立てに係る事案の関係者に提示することにより行うものとする。
一 助言又はあっせんの内容及びその理由
二 その他参考となるべき事項
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。