○青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例施行規則

平成二十九年三月三十一日

規則第十四号

(助言又はあっせんの申立ての手続)

第二条 条例第九条第一項の規定により助言又はあっせんの申立てを行おうとする者は、助言又はあっせん申立書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

(助言又はあっせんの報告)

第三条 市長は、条例第十条第三項の規定により助言又はあっせんを行うこととしたときは、前条の申立てに係る事案の関係者に対し、その旨を書面により速やかに通知するものとする。

2 市長は、助言又はあっせんを行わないこととしたときは、前条の申立てを行った者に対し、その旨を書面により速やかに通知するものとする。

(助言又はあっせん内容の提示)

第四条 助言又はあっせんは、次に掲げる事項を記載した書面を、第三条の申立てに係る事案の関係者に提示することにより行うものとする。

 助言又はあっせんの内容及びその理由

 その他参考となるべき事項

(勧告)

第五条 条例第十一条の規定による勧告は、勧告書(様式第二号)により行うものとする。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)