○青森市学校職員安全衛生管理規程

平成二十九年四月一日

教育委員会規程第二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 安全衛生管理体制(第五条―第十三条)

第三章 安全管理(第十四条―第十七条)

第四章 衛生管理(第十八条・第十九条)

第五章 健康の保持増進のための措置(第二十条―第三十条)

第六章 雑則(第三十一条・第三十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 学校に勤務する職員(青森市職員安全衛生管理規程第二条第二号に定める職員(以下「市費負担職員」という。)を除く。)をいう。

(校長の責務)

第三条 校長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、総括安全衛生管理者の指示に従い、所属職員の安全の確保と健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について常に努めるとともに、校長並びに総括安全衛生管理者等安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第五条 職員の安全及び衛生を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置き、教育長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、教育部長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第六条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、校長の職にあるものをもって充てる。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

4 安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、教頭がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第七条 職員(第二条第二号に定める職員及び市費負担職員をいう。以下第十条までにおいて同じ。)が五十人以上の学校に法第十二条の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、校長が職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「規則」という。)第七条第二項に規定する報告書により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第八条 職員が五十人未満の学校に法第十二条の二の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第一号)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、安全衛生管理事項の業務のうち衛生に関する業務を担当するものとする。

(産業医)

第九条 職員が五十人以上の学校に法第十三条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから教育委員会が選任するものとする。

3 産業医は、その置かれている学校の職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。

 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者に指導し、助言することができる。

 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は環境が職員の健康又は衛生上に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 産業医は、職員に産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。

(衛生委員会の設置等)

第十条 職員が五十人以上の学校に法第十八条第一項に規定する衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員の構成等)

第十一条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

 安全衛生管理者

 衛生管理者又は衛生推進者

 産業医

 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名する者

2 前項第四号に掲げる者である委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第十二条 衛生委員会に委員長を置き、安全衛生管理者である委員をもって充てる。

(会議)

第十三条 衛生委員会の会議は毎月一回以上開催するものとし、委員長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 安全衛生管理者は、衛生委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(様式第二号)により総括安全衛生管理者に報告するものとする。

4 委員長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。

第三章 安全管理

(危険防止)

第十四条 校長は、学校の施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、前項の災害又は病気が生じたときは、速やかにその原因を調査する等必要な措置を講じなければならない。

3 校長は、前項の災害又は病気の発生状況及び措置した内容について速やかに総括安全衛生管理者及び任命権者に報告しなければならない。

(緊急事態における措置)

第十五条 校長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したと判断したときは、当該危険の発生場所、職員の業務の性質等を考慮して業務の中断、職員の避難等適切な措置を講じなければならない。

2 校長は、前項の措置を適確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備の整備及び職員の訓練等の措置を怠ってはならない。

(安全教育)

第十六条 校長は、新たに採用された職員を業務に従事させるとき、職員の従事する作業内容を変更したとき、職員を危険又は有害な業務に従事させるとき等においては、当該職員に対し安全の確保のため、その業務の遂行上必要な知識及び技術に関する教育を行わなければならない。

(危険防止事項の遵守義務)

第十七条 職員は、所属長が前三条の規定に基づき講ずる措置に応じて、危険防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

第四章 衛生管理

(職場衛生)

第十八条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務、場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。

(精神衛生)

第十九条 校長は、精神疾患の防止のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診勧奨等適切な措置を講じなければならない。

第五章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第二十条 教育長は、職員に対し、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

 定期健康診断

 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断

2 前項各号に定める健康診断の日程その他の実施細目については、この規程に定めるもののほか、教育長が定める。

3 教育長は、前項の規定により健康診断の日時等を決定したときは、その都度その旨を校長に通知する。

4 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

5 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)

第二十一条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、速やかに医師の診断を受け、当該診断書を教育長に提出しなければならない。

(健康診断の受診の免除)

第二十二条 教育長は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者又は医師の管理を受けている者については、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(指導区分の判定及び措置)

第二十三条 産業医は、健康診断の結果に基づき、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による判定の内容を、速やかに校長に報告するものとする。

3 校長は、第一項の規定により産業医がした指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 校長は、健康診断の結果を規則第五十二条に規定する定期健康診断結果報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(指導区分の判定の変更等)

第二十四条 職員は、産業医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第三号)に診断書その他必要な書類を添付の上、校長を経由して産業医に提出しなければならない。

2 産業医は、前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更しなければならない。

3 産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を健康管理指導区分判定通知書(以下「通知書」という。)(様式第四号)により、校長を経由して当該職員に通知しなければならない。この場合において、校長は、当該指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 産業医は、第一項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により校長を経由して当該職員に通知しなければならない。

(健康診断の結果の通知及び報告)

第二十五条 校長は、受診結果の通知があったときには、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。

(事後措置)

第二十六条 校長は、受診結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断表の作成等)

第二十七条 校長は、受診結果の通知に基づき、健康診断結果を所属職員の職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は、健康診断結果を五年間保存しなければならない。

3 校長は、所属職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第二十八条 教育長は、職員に対し、法第六十六条の十第一項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

2 前項に規定する検査の日程その他の実施細目については、教育長が定める。

(健康相談)

第二十九条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(体育活動等についての便宜供与等)

第三十条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十二条の規定に基づき市が実施する体育活動、レクリエーションその他の厚生活動への参加についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第六章 雑則

(秘密の保持)

第三十一条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第三十二条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布日から施行する。

別表(第二十三条関係)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A(休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び日直勤務をさせないこと。

C(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

D(健康)

全く平常の生活でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1(要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

2(要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

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青森市学校職員安全衛生管理規程

平成29年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年4月1日 教育委員会規程第2号