○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月三十一日

規則第八号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会が任命する職員

企業局長

企業局長が任命する職員

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号