○青森市平和の日条例

平成二十八年三月二十八日

条例第二号

青森市は、昭和二十年七月二十八日の空襲によって、多くの尊い生命を奪われた。戦争は、その時存在した生命を奪うだけでなく、その後つながれたであろう生命をも奪うものだということを忘れてはならない。「青森市平和都市宣言」、「非核・平和のまち宣言」にうたわれている平和への思いを、未来を担う子どもたちに引き継いでいくことは我々の責務である。

ここに、青森市平和の日を定め、青森市が戦火にさらされた悲惨な戦争を忘れず、また、空襲があったという歴史的事実を重く受け止め、後世に語り伝え、二度と戦争の惨禍を繰り返さないことを誓い、併せて、世界の恒久平和を願い、平和施策を推進するため、この条例を制定する。

(平和の日)

第一条 青森市平和の日は、七月二十八日とする。

(平和の日を中心とした事業の実施)

第二条 市は、青森市平和の日を中心として、平和意識の高揚を図るための事業を実施する。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市平和の日条例

平成28年3月28日 条例第2号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成28年3月28日 条例第2号