○青森市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成二十七年十一月十日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第二条 省令第五条第四項(省令附則第三条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有すると市長が認めた者から交付を受けた耐震診断の結果が適切であることを証する書類の写し又はこれに相当するものと市長が認めるもの
二 耐震診断を行った者が省令第五条第一項各号に規定する耐震診断資格者等であることを証する書類の写し
三 付近見取図、配置図、平面図及び求積図
四 その他市長が必要と認める書類
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類等)
第三条 省令第二十八条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法第十七条第一項の建築物の耐震改修の計画が同条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを前条第一号に規定する市長が認めた者が証する書類の写し
二 付近見取図、配置図、平面図及び求積図
三 その他市長が必要と認める書類
2 省令第二十八条第二項の規定にかかわらず、法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第二十八条第二項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類等)
第四条 省令第三十三条第一項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 既存建築物現況調書(別記様式)
二 省令第三十三条第一項第二号に掲げる書類を添付する場合にあっては、付近見取図、配置図、平面図及び求積図
三 その他市長が必要と認める書類
2 省令第三十三条第二項第一号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 既存建築物現況調書(別記様式)
二 建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第二条第一号に規定する市長が認めた者が証する書類の写し
三 付近見取図、配置図、平面図及び求積図
四 その他市長が必要と認める書類
3 省令第三十三条第二項第二号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 既存建築物現況調書(別記様式)
二 付近見取図、配置図、平面図及び求積図
三 その他市長が必要と認める書類
4 省令第三十三条第二項第一号の規定にかかわらず、法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第三十三条第二項第一号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類等)
第五条 省令第三十七条第一項第三号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 既存建築物現況調書(別記様式)
二 区分所有建築物が法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第二条第一号に規定する市長が認めた者が証する書類の写し
三 付近見取図、配置図、平面図及び求積図
四 その他市長が必要と認める書類
2 省令第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第三十七条第一項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。