○青森市歴史民俗展示施設条例施行規則
平成二十七年七月一日
教育委員会規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市歴史民俗展示施設条例(平成二十七年青森市条例第五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 あおもり北のまほろば歴史館(以下「歴史館」という。)の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
開館時間 | 休館日 |
午前九時から午後五時まで | 十二月二十九日から翌年一月三日まで |
3 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。
4 委員会又は指定管理者は、第二項の規定により開館時間を変更し、休館日において開館し、又は開館日において休館するときは、これらについて歴史館の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(令和二教委規則九・一部改正)
(入館料又は利用料金の還付)
第三条 条例第七条第二項ただし書又は第十二条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、入館者の責めに帰すことができない理由のある場合とし、入館料又は利用料金は全額還付する。
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、あおもり北のまほろば歴史館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和二教委規則五・令和五教委規則六・一部改正)
2 条例第十三条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、あおもり北のまほろば歴史館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和二教委規則五・令和五教委規則六・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第五条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 歴史館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入館等の拒否)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、歴史館への入館を拒否し、又は退場させることができる。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携帯する者
三 前各号の他、歴史館の管理運営上支障があると認めた者
(破損等の届出)
第七条 指定管理者又は入館者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにあおもり北のまほろば歴史館破損等届出(様式第三号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(令和二年四月教委規則第五号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一〇月教委規則第九号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月教委規則第六号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令和2教委規則5・令和5教委規則6・一部改正)
(令和2教委規則5・令和5教委規則6・一部改正)