○青森市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成二十七年三月三十日
農業委員会規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、青森市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(点検等の対象となる事項)
第二条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成二十六年七月二日付け二十六会議所発三百四十六号全国農業会議所会長通知)一の(一)及び(二)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(定期的な点検等の実施等)
第三条 委員会は、毎年、農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等は、農地台帳に記録する事項のうち、世帯及び農地等所有者の状況に係るものについては、固定資産税課税台帳及び住民基本台帳と照合する方法により実施する。
3 農地台帳の記録事項のうち、農地法第三十条に基づく農地の利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)、同法第三十二条及び第三十三条に基づく利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)並びに遊休農地の措置の状況については、利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(随時補正の実施)
第四条 前条の規定による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理や農業員及び農地利用最適化推進委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(点検等の実施管理)
第五条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長を充てるものとする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(記載内容の公表等)
第六条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第五十二条の三の規定に基づき、インターネットによる公表及び委員会による窓口公表等により実施する。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(インターネットによる公表)
第七条 前条の農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。委員会は、一般社団法人全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で一般社団法人全国農業会議所に提供する。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(窓口での公表等)
第八条 農地台帳の窓口での公表等は、情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
2 農地に関する地図については、請求者からの請求に基づき、閲覧により実施する。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第九条 請求者は、農地台帳の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所
二 請求する農地の所在及び地番
三 請求人の連絡先
四 農地台帳情報の使用目的
五 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(請求の方法等)
第十条 請求者は、別記第一号様式により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を委員会に提出する方法によりしなければいけない。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(閲覧用農地台帳の作成)
第十一条 閲覧用農地台帳は、別記第二号様式により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第十二条 農地台帳記録事項要約書は、別記第三号様式により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第十三条 農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。
(平成三〇農委規程二・一部改正)
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第十四条 農地法施行規則第百三条第一項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月農委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月農委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成31農委規程2・一部改正)
(平成31農委規程2・一部改正)