○青森市浪岡健康増進施設条例の施行期日を定める規則

平成二十七年三月三十一日

規則第八号

青森市浪岡健康増進施設条例(平成二十六年青森市条例第四十六号)の施行期日は、平成二十七年四月二十八日とする。

青森市浪岡健康増進施設条例の施行期日を定める規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号