○青森市子ども・子育て支援法施行細則
平成二十七年二月三日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令和元規則七・一部改正)
(労働時間の下限等)
第二条 府令第一条の五第一号に規定する市が定める時間は、六十時間とする。
2 府令第一条の五第十号に規定する市が認める事由は、別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していることその他府令第一条の五第一号から第九号までの事由に類することとする。
(令和元規則七・一部改正)
(教育・保育認定の有効期間)
第三条 府令第八条第四号ロに規定する市が定める期間は、九十日とする。
2 府令第八条第六号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
一 効力発生日(府令第八条第一号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)から府令第八条第六号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
二 効力発生日から育児休業に係る子どもが二歳に達する月の末日までの期間
3 府令第八条第七号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
一 効力発生日から府令第八条第七号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
二 効力発生日から第二条第二項に掲げる事由が消滅した月の末日までの期間
4 府令第八条第十二号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
一 効力発生日から府令第八条第十二号に規定する子どもが満三歳に達する日の前日までの期間
二 効力発生日から育児休業に係る子どもが二歳に達する月の末日までの期間
5 府令第八条第十三号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
一 効力発生日から府令第八条第十三号に規定する子どもが満三歳に達する日の前日までの期間
二 効力発生日から第二条第二項に掲げる事由が消滅した月の末日までの期間
(令和元規則七・一部改正)
(利用者負担額)
第四条 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号、第三十条第二項各号及び附則第六条第四項に規定する市が定める額は、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成二十七年青森市規則第六号)に定めるところによる。
(令和元規則七・追加)
(特例施設型給付費の額)
第五条 法第二十八条第二項第一号に規定する市が定める特例施設型給付費の額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から前条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(令和元規則七・追加)
(特例地域型保育給付費の額)
第六条 法第三十条第二項第一号に規定する市が定める特例地域型保育給付費の額は、法第二十九条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から第四条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
2 法第三十条第二項第四号に規定する市が定める特例地域型保育給付費の額は、特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第四条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(令和元規則七・追加)
(施設等利用給付の有効期間)
第七条 府令第二十八条の五第四号ロに規定する市が定める期間は、九十日とする。
(令和元規則七・追加)
(施設型給付費、特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費に関する経過措置)
第八条 法附則第九条第一項第一号ロに規定する市が定める額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第九条第一項第一号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
2 法附則第九条第一項第二号イ(2)に規定する市が定める額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第九条第一項第二号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
3 法附則第九条第一項第二号ロ(2)に規定する市が定める額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第九条第一項第二号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
4 法附則第九条第一項第三号イ(2)に規定する市が定める額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第九条第一項第三号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
5 法附則第九条第一項第三号ロ(2)に規定する市が定める額は、法第二十七条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第九条第一項第三号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
(令和元規則七・追加)
府令第二条第一項 | 教育保育給付認定申請書 |
法第二十条第四項前段 | 教育保育給付認定通知書 |
法第二十条第四項後段 | 支給認定証 |
法第二十条第五項 | 教育保育給付認定申請却下通知書 |
法第二十条第六項ただし書 | 教育保育給付認定処理見込期間通知書 |
府令第七条第一項 | 利用者負担金決定通知書 副食費徴収免除通知書 |
府令第九条第一項 | 教育保育給付認定現況届 |
府令第九条第四項(府令第十一条第三項において準用する場合を含む。) | 利用者負担金変更通知書 副食費徴収免除通知書又は副食費免除取消通知書 |
府令第十一条第一項 | 教育保育給付認定変更申請書 |
法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段又は第五項 | 教育保育給付認定変更通知書又は教育保育給付認定変更申請却下通知書 |
法第二十三条第三項において準用する法第二十条第六項 | 教育保育給付認定変更処理見込期間通知書 |
府令第十二条第一項 | 教育保育給付認定変更通知書(職権変更) |
府令第十四条第一項 | 教育保育給付認定取消通知書 |
府令第十五条第一項 | 教育保育給付認定変更届出書 |
府令第十六条第二項 | 支給認定証再交付申請書 |
府令第二十八条の三第一項 | 施設等利用給付認定申請書 |
法第三十条の五第三項又は第四項 | 施設等利用給付認定通知書又は施設等利用給付認定申請却下通知書 |
法第三十条の五第五項 | 施設等利用給付認定処理見込期間通知書 |
府令第二十八条の六第一項 | 施設等利用給付認定現況届 |
府令第二十八条の八第一項 | 施設等利用給付認定変更申請書 |
法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第三項又は第四項 | 施設等利用給付認定変更通知書又は施設等利用給付認定変更申請却下通知書 |
法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第五項 | 施設等利用給付認定変更処理見込期間通知書 |
府令第二十八条の九 | 施設等利用給付認定変更通知書(職権変更) |
府令第二十八条の十一 | 施設等利用給付認定取消通知書 |
府令第二十八条の十二第一項 | 施設等利用給付認定変更届出書 |
府令第二十八条の十四第一項 | 企業主導型保育事業利用報告書 |
府令第二十八条の十四第二項 | 企業主導型保育事業利用終了報告書 |
府令第二十八条の十九第一項 | 施設等利用費請求書 |
府令第二十九条 | 特定教育・保育施設確認申請書 |
府令第三十一条 | 特定教育・保育施設利用定員増加申請書 |
府令第三十三条第一項 | 特定教育・保育施設確認変更届出書 |
府令第三十四条 | 特定教育・保育施設利用定員減少届出書 |
法第三十六条 | 特定教育・保育施設確認辞退届 |
府令第三十九条 | 特定地域型保育事業者確認申請書 |
府令第四十条 | 特定地域型保育事業者利用定員増加申請書 |
府令第四十一条第一項 | 特定地域型保育事業者確認変更届出書 |
府令第四十一条第三項 | 特定地域型保育事業者利用定員減少届出書 |
法第四十八条 | 特定地域型保育事業者確認辞退届 |
府令第四十六条第一項 | 業務管理体制届出書 |
府令第四十六条第二項 | 業務管理体制変更届出書 |
府令第五十三条の二 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 |
府令第五十三条の三 | 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書 |
法第五十八条の六第一項 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 |
(令和元規則七・追加)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令和元規則七・旧第四条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。