○青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十六年十二月五日

規則第四十号

青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年青森市条例第三十九号)の施行期日は、平成二十六年十二月八日とする。

青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年12月5日 規則第40号

(平成26年12月5日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成26年12月5日 規則第40号