○青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十六年九月二十六日

条例第三十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第一項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の本旨)

第三条 最低基準は、利用者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを本旨とする。

(最低基準の向上)

第四条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

2 市長は、前条の本旨の実現に資するため必要があると認めるときは、青森市健康福祉審議会の意見を聴いて、放課後児童健全育成事業を行う者(市を除く。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者の責務)

第五条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第六条 放課後児童健全育成事業者は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図ることにより児童の健全な育成に資するため、放課後児童健全育成事業の運営を行わなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)の基本的な考え方を踏まえつつ、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業の運営の内容の評価を自ら行い、その結果を公表し、常に運営の内容の改善を図るよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)に、採光、換気、保湿、清潔保持その他利用者の保健衛生及び当該利用者に対する危害防止に十分な考慮を払った構造設備並びに法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の非常災害対策)

第七条 放課後児童健全育成事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害時に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画の策定、次項に規定する訓練その他の訓練の実施により、災害に対する不断の注意を払うよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、定期的に避難訓練及び消火訓練を行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第七条の二 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令和五条例五・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第七条の三 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

(令和五条例五・追加)

(放課後児童健全育成事業所の職員)

第八条 放課後児童健全育成事業所の職員は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業に従事する者として必要な知識と技能を修得したものでなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所の職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(設備の基準)

第九条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下「専用区画」という。)が設けられているほか、支援の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(放課後児童支援員等)

第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第五項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長が行う研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業に従事することとなった日から三十六月を経過する日の属する年度の末日までに修了することを予定しているものを含む。)でなければならない。

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

4 第二項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平成二八条例二五・平成三〇条例二二・令和元条例五・令和二条例九・令和二条例二〇・令和三条例一〇・一部改正)

(利用者を平等に取り扱う原則)

第十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第十二条 放課後児童健全育成事業所の職員は、利用者に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第十二条の二 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令和五条例五・追加)

(衛生管理等)

第十三条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、これらの管理を適正に行わなければならない。

(令和五条例五・一部改正)

(運営規程)

第十四条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該放課後児童健全育成事業所の職員及び利用者の保護者等に周知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

 事業の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 開所している日及び時間

 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

 利用定員

 通常の事業の実施地域

 事業の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿書類)

第十五条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(秘密保持等)

第十六条 放課後児童健全育成事業所の職員及び事業に関係する者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応等)

第十七条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の周知を図らなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者(市を除く。)は、その行った支援について、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。

(開所時間及び日数)

第十八条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

 小学校の休業日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき八時間

 小学校の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき三時間

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、一年につき二百五十日以上を原則として、児童の保護者の就労日数、小学校の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

(保護者との連携)

第十九条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の保護者と常に密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第二十条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第二十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(見直し)

2 市は、第三条に規定する最低基準の本旨に則し、第四条第一項の規定により最低基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(設備の基準に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所の専用区画の面積に係る第九条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上」とあるのは、「は、支援の提供に必要な面積が確保されたもの」とする。

(放課後児童支援員に関する経過措置)

4 放課後児童支援員(青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和二年青森市条例第九号)の施行の日の前日から引き続き放課後児童支援員である者に限る。)の資格に係る第十条第三項の規定の適用については、この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、同項各号列記以外の部分中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(令和四年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(令和元条例五・令和二条例九・一部改正)

(支援の単位に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所の支援の単位に係る第十条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「おおむね四十人以下」とあるのは、「支援の提供において利用者の安全が確保される人数」とする。

(平成二八年六月条例第二五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月条例第五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第十条第三項の規定は、この条例の施行の日以後新たに放課後児童健全育成事業に従事するものについて適用する。

(令和二年六月条例第二〇号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十二条の二(第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第七条の二(保育所に係るものを除く。)及び第七条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月26日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成26年9月26日 条例第31号
平成28年6月28日 条例第25号
平成30年6月29日 条例第22号
令和元年7月4日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第5号