○青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年九月二十六日
条例第三十号
目次
第一章 総則(第一条―第二十一条)
第二章 家庭的保育事業(第二十二条―第二十六条)
第三章 小規模保育事業
第一節 通則(第二十七条)
第二節 小規模保育事業A型(第二十八条―第三十三条)
第三節 小規模保育事業B型(第三十四条・第三十五条)
第四節 小規模保育事業C型(第三十六条―第四十条)
第四章 居宅訪問型保育事業(第四十一条―第四十五条)
第五章 事業所内保育事業(第四十六条―第五十四条)
第六章 雑則(第五十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第一項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(最低基準の本旨)
第三条 最低基準は、利用乳幼児(家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者及び満三歳以上の者であって法第六条の三第九項第二号、第十項第二号、第十一項第二号又は第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められるものをいう。以下同じ。)をいう。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを本旨とする。
(最低基準の向上)
第四条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。
2 市長は、前条の本旨の実現に資するため必要があると認めるときは、青森市健康福祉審議会の意見を聴いて、家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
(最低基準と家庭的保育事業者等の責務)
第五条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第六条 家庭的保育事業者等は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)の基本的な考え方を踏まえつつ、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、保育の質の評価を自ら行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(保育所等との連携)
第七条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第一項及び第二項、第八条の三第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
二 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
2 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないこととすることができる。
一 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
二 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者
4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。
一 市長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。)
二 法第六条の三第十二項及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
(令和元条例一四・令和二条例一九・令和三条例一九・令和五条例五・一部改正)
(家庭的保育事業者等の災害対策)
第八条 家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害時に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画の策定、次項に規定する訓練その他の訓練の実施等により、災害に対する不断の注意を払うよう努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、一月に一回以上の避難訓練及び消火訓練を行わなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、非常災害が発生したときは、速やかに市、利用乳幼児の家族等その他関係団体に対し、当該非常災害による被害の状況及び利用乳幼児の安全を確保するために講じた措置について連絡するとともに、当該被害の状況及びその講じた措置に関し記録しなければならない。この場合において、非常災害について連絡を受けた市及び関係団体は、あらかじめ家庭的保育事業所等との間において協議し定めた内容に則して必要な対策を講ずるものとする。
(安全計画の策定等)
第八条の二 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(令和五条例五・追加)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第八条の三 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令和五条例五・追加)
(家庭的保育事業所等の職員)
第九条 家庭的保育事業所等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業に従事する者として必要な知識と技能を修得したものでなければならない。
3 家庭的保育事業所等の職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。
4 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第十条 家庭的保育事業所等においては、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねさせることができる。
(令和五条例五・一部改正)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第十一条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十二条 家庭的保育事業所等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第十三条 削除
(令和五条例五)
(衛生管理等)
第十四条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、これらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的に管理しなければならない。
(令和五条例五・一部改正)
(食事)
第十五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その食事が食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものであり、かつ、その献立が変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとなるよう努めなければならない。
3 前二項の規定による調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の食育の推進に努めなければならない。
一 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該家庭的保育事業所等又は他の施設、市(保健所を含む。)等に属する栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー疾患、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。
一 連携施設
二 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
(令和元条例一四・一部改正)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第十七条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、一年に二回以上の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)の規定に準じて行わなければならない。
3 第一項に規定する健康診断をした医師は、その結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する書類に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業所等は、職員に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき健康診断を行わなければならない。この場合において、特に利用乳幼児の食事を調理する者(調乳に携わる者を含む。)については、一月に一回以上の検便を実施し、綿密な注意を払わなければならない。
(規程)
第十八条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該家庭的保育事業所等の職員及び利用乳幼児の保護者等に周知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
一 事業の目的及び運営の方針
二 提供する保育の内容
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員
七 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
(帳簿書類の整備)
第十九条 家庭的保育事業者等は、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況その他の当該家庭的保育事業所等の設備及び運営に関する事項を明らかにする帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(秘密保持等)
第二十条 家庭的保育事業所等の職員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。
2 家庭的保育事業者等は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第二十一条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の周知を図らなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、市から第一項の措置、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置に係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項による調査に協力するよう努めなければならない。
第二章 家庭的保育事業
一 乳幼児の保育を行う専用の部屋が設けられていること。
二 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。
三 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有するものであること。
四 衛生的な調理設備及び便所が設けられていること。
五 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(家庭的保育事業を行う場所の付近にある公園等の当該庭に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)が設けられていること。
六 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。
七 火災報知器及び消火器が設置され、消火訓練及び避難訓練が定期的に実施されるものであること。
2 家庭的保育者は、市が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 利用乳幼児の保育に専念できる者
二 法第十八条の五各号及び法第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十八条第二項において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とする。
(令和二条例一九・一部改正)
(保育の内容)
第二十五条 家庭的保育事業者は、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十四号)第三十七条の規定に準じて内閣総理大臣が定める指針に従うとともに、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
(令和五条例一二・一部改正)
(保護者との連絡)
第二十六条 家庭的保育事業者は、保育する乳幼児の保護者と常に密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第三章 小規模保育事業
第一節 通則
(小規模保育事業の区分)
第二十七条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
第二節 小規模保育事業A型
(設備の基準)
第二十八条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)には、調理設備及び便所のほか、防火、避難、防犯及び乳幼児の事故防止のために必要な設備並びに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るために必要な設備を設けなければならない。
小規模保育事業所A型 | 設けなければならない設備 | 要件 |
乳児又は満二歳に満たない幼児(以下この表において「二歳未満児」という。)に利用させる小規模保育事業所A型 | 乳児室又はほふく室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳未満児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
満二歳以上の幼児(以下この表において「二歳以上児」という。)に利用させる小規模保育事業所A型 | 保育室又は遊戯室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳以上児一人につき一・九八平方メートル以上であること。 |
屋外遊戯場(小規模保育事業所A型の付近にある公園等の当該屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。) | 面積が二歳以上児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
(保育室等を二階に設ける建物に係る設備の基準)
第二十九条 前条第二項に規定する乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室(以下この節において「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の施設又は設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)
ロ 待避上有効なバルコニー
ハ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
ニ 屋外階段
(保育室等を三階以上に設ける建物に係る設備の基準)
第三十条 保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)又は屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、同条第二項各号に規定する構造の屋外階段)が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に規定する構造のもの(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するものに限る。)又は同令第百二十三条第三項各号に規定する構造のものに限る。)
ロ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該屋外傾斜路に限る。)
ハ 屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造のものに限る。)
五 前二号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該施設及び設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
六 調理設備に次に掲げる設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ロ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
ハ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
七 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
八 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
九 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(平成二七条例四六・平成二八条例三〇・一部改正)
(職員)
第三十一条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十六条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(平成二七条例四六・令和六条例二三・一部改正)
(利用定員)
第三十二条 小規模保育事業所A型の利用定員は、六人以上十九人以下とする。
(準用)
第三十三条 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業における」とあるのは「小規模保育事業A型における」と、「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第三十三条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第二十五条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」と、「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業A型」と、第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。
第三節 小規模保育事業B型
(職員)
第三十四条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第十六条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(平成二七条例四六・令和六条例二三・一部改正)
(準用)
第三十五条 第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十条まで及び第三十二条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業における」とあるのは「小規模保育事業B型における」と、「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十五条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条及び第三十二条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。
第四節 小規模保育事業C型
(設備の基準)
第三十六条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)には、調理設備及び便所のほか、防火、避難、防犯及び乳幼児の事故防止のために必要な設備並びに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るために必要な設備を設けなければならない。
小規模保育事業所C型 | 設けなければならない設備 | 要件 |
乳児又は満二歳に満たない幼児(以下この表において「二歳未満児」という。)に利用させる小規模保育事業所C型 | 乳児室又はほふく室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳未満児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
満二歳以上の幼児(以下この表において「二歳以上児」という。)に利用させる小規模保育事業所C型 | 保育室又は遊戯室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳以上児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
屋外遊戯場(小規模保育事業所C型の付近にある公園等の当該屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。) | 面積が二歳以上児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
(職員)
第三十八条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十六条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。
(利用定員)
第三十九条 小規模保育事業所C型は、その利用定員を六人以上十人以下とする。
(準用)
第四十条 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業における」とあるのは「小規模保育事業C型における」と、「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第四十条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第二十五条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と、「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業C型」と、第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。
第四章 居宅訪問型保育事業
(居宅訪問型保育事業)
第四十一条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号のいずれかの保育を提供するものとする。
一 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
二 子ども・子育て支援法第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
三 法第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育
四 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育
(令和元条例一四・令和二条例一九・一部改正)
(設備及び備品)
第四十二条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているほか、保育の実施に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。
(職員)
第四十三条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は一人とする。
(居宅訪問型保育連携施設)
第四十四条 居宅訪問型保育事業者は、第四十一条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
第五章 事業所内保育事業
利用定員数 | その他の乳児又は幼児の数 |
一人以上五人以下 | 一人 |
六人以上七人以下 | 二人 |
八人以上十人以下 | 三人 |
十一人以上十五人以下 | 四人 |
十六人以上二十人以下 | 五人 |
二十一人以上二十五人以下 | 六人 |
二十六人以上三十人以下 | 七人 |
三十一人以上四十人以下 | 十人 |
四十一人以上五十人以下 | 十二人 |
五十一人以上六十人以下 | 十五人 |
六十一人以上 | 二十人 |
保育所型事業所内保育事業所 | 設けなければならない設備 | 要件 |
乳児又は満二歳に満たない幼児(以下この表において「二歳未満児」という。)に利用させる保育所型事業所内保育事業所 | 乳児室又はほふく室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳未満児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
医務室 | 嘱託医等が活動するに当たり適切な衛生状態及び面積が確保されたものであること。 | |
満二歳以上の幼児(以下この表において「二歳以上児」という。)に利用させる保育所型事業所内保育事業所 | 保育室又は遊戯室 | 保育に必要な用具を備え、かつ、その面積が二歳以上児一人につき一・九八平方メートル以上であること。 |
屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある公園等の当該屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。) | 面積が二歳以上児一人につき三・三平方メートル以上であること。 |
(保育室等を二階に設ける建物に係る設備の基準)
第四十八条 前条第二項に規定する乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室(以下この章において「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の施設又は設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)
ロ 待避上有効なバルコニー
ハ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
ニ 屋外階段
(保育室等を三階以上に設ける建物に係る設備の基準)
第四十九条 保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)又は屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、同条第二項各号に規定する構造の屋外階段)が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に規定する構造のもの(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するものに限る。)又は同令第百二十三条第三項各号に規定する構造のものに限る。)
ロ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該屋外傾斜路に限る。)
ハ 屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造のものに限る。)
五 前二号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該施設及び設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
六 調理室に次に掲げる設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ロ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
ハ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
七 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
八 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
九 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(平成二八条例三〇・一部改正)
(職員)
第五十条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十六条の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。
(平成二七条例四六・令和六条例二三・一部改正)
(令和元条例一四・一部改正)
(準用)
第五十二条 第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業における」とあるのは「保育所型事業所内保育事業における」と、「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第五十二条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と、「家庭的保育事業」とあるのは「保育所型事業所内保育事業」と、第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。
(職員)
第五十三条 事業所内保育事業(利用定員が十九人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第十六条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(平成二七条例四六・令和六条例二三・一部改正)
(準用)
第五十四条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業における」とあるのは「小規模型事業所内保育事業における」と、「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第五十四条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。)」とする。
第六章 雑則
(令和三条例一九・追加)
(電磁的記録)
第五十五条 家庭的保育事業者等及び職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令和三条例一九・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(食事の提供に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、この条例の施行の日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第一項(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条第一項(調理員に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(調理設備に係る部分に限り、第三十五条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(調理員に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(調理員に係る部分に限る。)、第三十六条第一項(調理設備に係る部分に限る。)、第三十八条第一項(調理員に係る部分に限る。)、第四十七条第一項(調理室に係る部分に限る。)、第五十条第一項(調理員に係る部分に限る。)及び第五十三条第一項(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。
(令和元条例一四・一部改正)
(令和元条例一四・追加)
(連携施設に関する経過措置)
5 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第七条第一項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
(令和元条例一四・旧第四項繰下・一部改正)
(令和元条例一四・旧第五項繰下)
(利用定員に関する経過措置)
7 小規模保育事業C型にあっては、第三十九条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。
(令和元条例一四・旧第六項繰下)
附則(平成二七年九月条例第四六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年九月条例第三〇号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年六月条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和五年三月条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十八条及び第六十四条の改正規定、第二条の規定、第四条中青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十一条の改正規定、第五条中青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条の改正規定並びに第六条中青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
5 第五条の規定による改正後の青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第八条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
附則(令和五年七月条例第一二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第三条の規定による改正後の青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第三十一条第二項、第三十四条第二項、第五十条第二項及び第五十三条第二項並びに第四条の規定による改正後の青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第三十五条第二項の規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第三十一条第二項、第三十四条第二項、第五十条第二項及び第五十三条第二項並びに第四条の規定による改正前の青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第三十五条第二項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。