○青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定めた事項を変更する条例

平成二十六年六月二十四日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第五条の五第四項及び第五条の六第五項の規定に基づき、青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書(平成十六年十月二十六日協議。以下「協議書」という。)に定めた事項の変更について定めるものとする。

(地域自治区の設置期間の変更)

第二条 協議書第三条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に変更する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に協議書第五条第一項に規定する地域自治区の区長である者の任期は、平成二十七年五月十日までとする。

3 この条例の施行の際現に協議書第六条第二項に規定する地域協議会の委員である者の任期は、平成二十七年七月三十一日までとする。

青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定めた事項を…

平成26年6月24日 条例第18号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成26年6月24日 条例第18号