○青森市小規模水道規制施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第三十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年青森県条例第四十六号。以下「条例」という。)の規定に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定により本市が処理するものに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成二六規則一一・一部改正)

(布設工事の設計の確認の通知等)

第二条 条例第六条第三項の規定による通知は、小規模水道施設の布設工事の設計が条例第四条の規定による施設基準に適合することを確認した場合にあっては小規模水道施設工事設計確認通知書により、当該施設基準に適合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができない場合にあっては小規模水道施設工事設計不適合通知書により、行うものとする。

2 前項の小規模水道施設工事設計確認通知書による通知を受けた者は、当該小規模水道施設工事設計確認に係る申請の内容に変更(増設又は改造の工事を伴うものを除く。)があるとき又は小規模水道施設の全部又は一部を廃止するときは、小規模水道(変更・廃止)届出書を保健所長に提出しなければならない。

(給水開始の届出)

第三条 条例第七条第一項に規定する届出は、小規模水道給水開始届によるものとする。

(改善の命令)

第四条 条例第十二条の規定による小規模水道施設の改善の命令は、小規模水道施設改善命令書により行うものとする。

(給水停止の命令)

第五条 条例第十三条の規定による小規模水道に係る給水停止の命令は、小規模水道給水停止命令書により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第六条 条例第十四条第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。

(定期の水質検査)

第七条 青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年青森県規則第三十六号。以下「県規則」という。)第十条第一項第二号の規定による定期の水質検査を行う事項は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項(県規則第十条第一項第一号に掲げるものを除く。)のうち周辺の水質検査結果等により市長が必要と認めるものとする。

(様式)

第八条 この規則に規定する書類の様式(第六条に規定する様式を除く。)は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則中第三条第七号ルの改正規定は平成二十六年六月十二日から、第三条に一号を加える改正規定は同年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

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青森市小規模水道規制施行規則

平成25年3月29日 規則第37号

(平成26年3月31日施行)