○青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十五年三月二十六日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。) 第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(暴力団員の排除)
第三条 養護老人ホームの設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。
(基本方針)
第四条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に定める社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第五条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第六条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第七条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第八条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第九条 養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該養護老人ホームの職員及び入所者に周知しなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他施設の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(非常災害対策)
第十条 養護老人ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第十一条 養護老人ホームの設置者は、職員、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 処遇計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三 第十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)
第十二条 養護老人ホームの規模は、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができるものでなければならない。
(設備の基準)
第十三条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の養護老人ホームの建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 集会室
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 宿直室
十一 職員室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 霊安室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、一人であること(入所者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
ロ 地階に設けられていないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。
ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備が設けられていること。
二 静養室 次に掲げる基準
イ 原則として一階に設けられているとともに、医務室又は職員室に近接して設けられていること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。
三 洗面所 居室のある各階に設けられていること。
四 便所 居室のある各階に男子用と女子用が別に設けられていること。
五 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること。
六 調理室 次に掲げる基準
イ 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。
ロ 食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備が設けられていること。
七 職員室 居室のある各階に居室に近接して設けられていること。
八 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。
4 前三項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
三 階段の傾斜は、緩やかであること。
一 施設長 一人
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 次に掲げる員数
イ 常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上
ロ 生活相談員のうち、入所者の数が百又はその端数を増すごとに主任生活相談員を一以上
四 支援員 次に掲げる員数
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号)第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号)第百三十一条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第九号)第二百四条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上
ロ 支援員のうち主任支援員を一人
五 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
六 栄養士 一人以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
一 生活相談員 次に掲げる員数
イ 常勤換算方法で、一に入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 生活相談員のうち、入所者の数が百又はその端数を増すごとに主任生活相談員を一以上
二 支援員 次に掲げる員数
一般入所者の数 | 員数 |
二十以下 | 常勤換算方法で四以上 |
二十一以上三十以下 | 常勤換算方法で五以上 |
三十一以上四十以下 | 常勤換算方法で六以上 |
四十一以上五十以下 | 常勤換算方法で七以上 |
五十一以上六十以下 | 常勤換算方法で八以上 |
六十一以上七十以下 | 常勤換算方法で十以上 |
七十一以上八十以下 | 常勤換算方法で十一以上 |
八十一以上九十以下 | 常勤換算方法で十二以上 |
九十一以上百以下 | 常勤換算方法で十四以上 |
百一以上百十以下 | 常勤換算方法で十四以上 |
百十一以上百二十以下 | 常勤換算方法で十六以上 |
百二十一以上百三十以下 | 常勤換算方法で十八以上 |
百三十一以上 | 常勤換算方法で十八に入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに、一を加えて得た数以上 |
ロ 支援員のうち、主任支援員を一人
三 看護職員 次に掲げる員数
イ 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上
ロ 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二に入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した後に再開する場合にあっては、推定数による。
4 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第一項第二号に規定する基準の適用について、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)、介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師は、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
9 第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第二百三十九条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第二百二十七条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。
10 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
一 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院(病床数百以上の病院の場合に限る。) 栄養士
五 診療所 事務員その他の従業者
(平成三〇条例一一・平成三一条例四・令和三条例九・一部改正)
(入退所)
第十五条 養護老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、退所後においても、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助その他の援助に努めなければならない。
(処遇計画)
第十六条 養護老人ホームの設置者は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、置かれている環境、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、当該入所者の処遇計画を作成するとともに、処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第十七条 養護老人ホームの設置者は、入所者について、当該入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(食事)
第十八条 養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第十九条 養護老人ホームの設置者は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導、訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請その他の行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、退所後の地域における自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームの設置者は、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
8 養護老人ホームの設置者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じレクリエーション行事等を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第二十条 養護老人ホームの設置者は、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合は、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第二十一条 養護老人ホームの設置者は、入所者について、入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
(施設長の業務)
第二十二条 養護老人ホームの設置者は、当該養護老人ホームの施設長に、当該養護老人ホームの職員(施設長を除く。以下この条において同じ。)の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。
(令和三条例九・一部改正)
(生活相談員の業務)
第二十三条 養護老人ホームの設置者は、生活相談員に、処遇計画を作成させ、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行わせるほか、次に掲げる業務を担当させるものとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るとともに、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
二 第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。
三 第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置の記録を行うこと。
2 養護老人ホームの設置者は、主任生活相談員に、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導を行わせるものとする。
3 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、第十四条第一項第三号の規定に基づく生活相談員を置いていない場合にあっては、養護老人ホームの設置者は、主任支援員に主任生活相談員が行うべき業務を担当させるものとする。
(平成二七条例一一・平成二八条例一六・平成三一条例四・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二十四条 養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームの設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第二十四条の二 養護老人ホームの設置者は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令和三条例九・追加)
(衛生管理等)
第二十五条 養護老人ホームの設置者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に対し、周知徹底すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令和三条例九・一部改正)
(協力病院等)
第二十六条 養護老人ホームの設置者は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第二十七条 養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった場合も同様とする。
2 養護老人ホームの設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第二十八条 養護老人ホームの設置者は、行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を入所者又はその家族に対して周知しなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、第一項の措置又は行った処遇に関し、市又は福祉の措置の実施者である市町村(特別区を含む。以下「措置実施市町村」という。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市又は措置実施市町村から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第二十九条 養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十条 養護老人ホームの設置者は、事故の発生及び再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、当該事実の分析を踏まえた改善策について、職員に対し、周知徹底することができる体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市、措置実施市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(虐待の防止)
第三十一条 養護老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令和三条例九・追加)
(電磁的記録等)
第三十二条 養護老人ホームの設置者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令和三条例九・追加)
(委任)
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和三条例九・旧第三十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(見直し)
2 市は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(経過措置)
3 平成十八年四月一日において存する養護老人ホーム(同日において建築中のものを含む。)について、第十三条第三項第一号の規定を適用する場合においては、同号イ中「一人であること(入所者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること」とあるのは「原則として二人以下であること」と、同号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備を除き、三・三平方メートル」とする。
附則(平成二七年三月条例第一一号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年三月条例第一一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第四号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項及び第三十一条、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項、第三十六条(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)及び附則第四条第四項、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第四条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第四条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第三十九条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第八条の規定による改正後の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第四条第五項及び第三十一条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第四条第五項及び第三十条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第六条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第十一条の規定による改正後の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第五条第四項、第四十一条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第五条第四項、第三十九条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十三条第三項並びに第十三条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第五条第四項、第四十一条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新養護老人ホーム基準条例第九条、新特別養護老人ホーム基準条例第九条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第九条(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(新居宅サービス等基準条例第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十三条、第五十七条、第六十一条の十二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三において準用する場合を含む。)、第六十一条の三十四、第七十五条、第百二条(新地域密着型サービス基準条例第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十四条、第百四十七条、第百七十一条及び第百八十九条、新地域密着型介護予防サービス基準条例第二十九条、第五十九条及び第八十二条、新指定居宅介護支援等基準条例第二十二条(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第二十一条(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第三十条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条及び第五十一条並びに新介護医療院基準条例第三十条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条の二(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十四条の二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第二十三条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第二十二条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十一条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第三十一条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第十条 令和三年四月一日から起算して六月を経過する日までの間、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第三十五条第一項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十八条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十九条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第十一条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第三号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十四条第二項第三号(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十四条第二項第三号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十二条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、養護老人ホームの設置者、特別養護老人ホームの設置者、軽費老人ホームの設置者、指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者及び介護医療院の開設者は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第十二条 青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成三十年青森市条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略