○青森市議会基本条例

平成二十五年二月二十二日

条例第一号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 市民と議会の関係(第四条―第八条)

第三章 議会と執行機関の関係(第九条―第十二条)

第四章 議会の機能の充実(第十三条―第十九条)

第五章 最高規範性及び見直し手続等(第二十条―第二十四条)

附則

地方と国は対等な関係にあり、地方公共団体は、これにふさわしい自立した行政を築き上げなければならない。

市長及び議員は、ともに直接選挙で選ばれる二元代表であり、その一翼を担う議会には、政策の提言及び立案に係る能力を高め、市民の負託に応えることが求められている。

そのため、議会及び議員は、自己研さんに努め、議員間の自由かっ達な議論及び市民との対話を通じ、監視と議決の役割及び責任を果たし、さらに情報公開を進めなければならない。

青森市議会は、新たな分権と自治の時代にふさわしい言論と立法の府として、その進むべき方向性を市民に示すため、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員に係る基本的事項を定め、市民の福祉の向上と市政の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第二条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 市民を代表する議決機関として、適正な市政運営が行われているか、市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)における政策の実施状況を監視し、及び評価すること。

 市民の多様な意見を的確に把握し市政に反映させるため、議員間の討議を積極的に行い、必要な政策を立案し、市長等に提言すること。

 公平性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

 市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。

 わかりやすい議会運営を行い、市民の市政に対する関心を高めるよう努力すること。

(議員の活動原則)

第三条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を尊重すること。

 不断の研さんに努め、自己の能力及び資質を高めるとともに、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

 高い倫理性を保持し、公正かつ清廉を基本姿勢とすること。

 市政全般の課題に対し、市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉と生活の向上に努めること。

 自らの議会活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。

第二章 市民と議会の関係

(会議の公開)

第四条 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の会議を原則公開とする。

(議会の活動に関する情報の公開)

第五条 議会は、その透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を市民に積極的に公開するものとする。

(議案に対する賛否の公表)

第六条 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を市民に公表するものとする。

(議会報告会の開催等)

第七条 議会は、毎年一回以上議会報告会を開催する。ただし、大規模な災害の発生、感染症のまん延その他議会報告会を開催しない特別の事情があるときは、この限りでない。

2 議会は、議会広報紙の発行、議会報告会の開催等により、市政全般にわたる動向を市民に伝え、意見交換を行い、政策提案の拡大を図るものとする。

(令和二条例三三・一部改正)

(議長及び副議長志願者の所信表明)

第八条 議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、市民公開の場で所信を表明する機会を設けるものとする。

第三章 議会と執行機関の関係

(市長等との関係の基本原則)

第九条 議会は、市長等と緊張ある関係を保持し、事務が公正かつ効率的に執行されているか監視するものとする。

(一問一答による質疑応答)

第十条 議会の会議における質疑応答は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

(政策等の監視及び評価)

第十一条 市長は、市民生活に重要な影響を与える政策、計画、施策、事業等(以下「重要な政策等」という。)を議会に提案したときは、次に掲げる事項の説明及び資料の提供を行うものとする。

 重要な政策等を必要とする背景

 検討した他の政策案の内容

 各種計画における根拠又は位置付け

 関係法令及び条例等

 財源措置

 将来における効果及び費用

2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(議員の資料要求)

第十二条 議員は、本会議その他の会議における討議に資するため、市長等に対しその執行事務に関する資料の提供を求めることができる。

第四章 議会の機能の充実

(会派)

第十三条 議員は、同一理念を共有する他の議員と政策集団としての会派を結成することができる。

2 会派は、市政の調査研究を行い、政策立案、政策提言等についてその意思を表明することができる。

(議員相互の討議)

第十四条 議員は、議員相互の討議を積極的に行わなければならない。

(議員の政治倫理)

第十五条 議員は、市民全体の代表者として、高い倫理性を常に自覚し、良識と責任感を持って、議員の品位の保持に努めなければならない。

(政務活動費)

第十六条 政務活動費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査、研究に資するために交付されるものであることを認識し、適正に執行されなければならない。

2 政務活動費の収支報告書及び会計帳簿は、積極的に公表しなければならない。

(議会図書室)

第十七条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。

2 議会図書室の管理運営については、別に定めるものとする。

(議員研修の充実)

第十八条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実を図るものとする。

(議会事務局)

第十九条 議会は、議会が円滑に運営され、議員の政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助するため、議会事務局の体制整備に努めるものとする。

第五章 最高規範性及び見直し手続等

(最高規範性)

第二十条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(議会及び議員の責務)

第二十一条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、市民の信託に応えなければならない。

2 議会は、次に掲げる議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

 この項に規定する研修を受けたことがない議員

 この項に規定する研修の受講を希望する議員

 その他議長が指名する議員

(令和三条例二三・一部改正)

(議員の定数)

第二十二条 議員の定数は、別に条例で定める。

(議員報酬)

第二十三条 議員報酬は、別に条例で定める。

(見直し手続)

第二十四条 議会は、一般選挙を経た議員の任期開始の日から当該任期の満了の日前までの間において、この条例の目的が達成されているかどうかを検討するものとする。

2 前項の規定による検討に関する取扱いについては、議長が議会運営委員会に諮問し、決定する。

3 議会は、前項の規定による検討の結果に基づき、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

4 議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

(令和三条例二三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

(青森市議会委員会条例の一部改正)

2 青森市議会委員会条例(平成十七年青森市条例第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年一二月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年九月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、次の一般選挙により選挙される青森市議会議員の任期の開始の日から施行する。

青森市議会基本条例

平成25年2月22日 条例第1号

(令和4年11月26日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第1章 市議会
沿革情報
平成25年2月22日 条例第1号
令和2年12月23日 条例第33号
令和3年9月27日 条例第23号