○青森市子どもの権利条例施行規則

平成二十四年十二月二十五日

規則第四十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号。以下「条例」といいます。)の施行について必要な事項を定めるものとします。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例によります。

(平成二五規則一九・追加)

(十八歳未満の人と等しく権利を認める人)

第三条 条例第二条第一号の規則に定める人は、十八歳未満の人が在学する学校等に在学している十八歳や十九歳の人とします。

(平成二五規則一九・旧第二条繰下)

(青森市子どもの権利擁護委員運営会議)

第四条 条例第十七条の青森市子どもの権利擁護委員(以下「委員」といいます。)は、次に掲げる事項を協議するため、青森市子どもの権利擁護委員運営会議(以下「運営会議」といいます。)を開くことができます。

 委員の職務遂行の方針に関すること。

 子どもの権利の侵害について、その救済と権利の回復に向けた方策に関すること。

 第十一条に規定する委員の活動状況の報告に関すること。

 その他委員が必要と認めること。

2 委員は、必要があると認めるときは、委員以外の人を運営会議に出席させ、説明や意見を求めることができます。

(平成二五規則一九・追加)

(救済の申立てなど)

第五条 条例第十八条第一項第二号の救済の申立ては、書面、口頭のいずれかにより行うものとします。

2 書面による救済の申立ては、子どもの権利侵害に関する救済申立書(様式第一号)によるものとします。

3 口頭による救済の申立ては、委員が受け付け、その申立てについて、子どもの権利侵害に関する口頭申立記録書(様式第二号)を作成するものとします。

(平成二五規則一九・追加)

(事実の調査など)

第六条 委員は、条例第十八条第一項第二号、第三号の事実の調査を行うときは、その子どもや保護者の同意を得なければなりません。ただし、その子どもが置かれている状況などを考慮し、委員がその同意を得る必要がないと認めるときは、この限りでありません。

2 委員は、事実の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、その事実の調査を中止したり、打ち切ることができます。

3 委員は、事実の調査を開始したとき、事実の調査を中止したり、打ち切るとき、それらの事実の調査による結果が判明したときは、次の各号に掲げるものに対し、それぞれ各号に定める書面その他委員が必要で適切と判断する方法により、速やかに通知しなければなりません。

 救済の申立てを行った人(以下「申立人」といいます。) 申立人・同意人への通知書(様式第三号)

 第一項の同意をした人(以下「同意人」といいます。)があるときはその同意人 申立人・同意人への通知書

 事実の調査に関係する市の機関 市の機関への通知書(様式第四号)

(平成二五規則一九・追加)

第七条 委員は、救済の申立ての内容が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、事実の調査を行わないものとします。

 判決、裁決などにより確定した権利関係に関する事案や判決、裁決などを求め現に係争中の事案に関すること。

 委員の行為に関すること。

 第一号第二号のほか、事実の調査を行うことが適当でないと認める事案に関すること。

2 委員は、事実の調査を行わないときは、申立人と同意人に対し、申立人・同意人への通知書により、速やかに通知しなければなりません。

(平成二五規則一九・追加)

(勧告や要請の方法)

第八条 条例第十八条第一項第四号の市の機関に対する勧告や市の機関以外のものに対する要請は、書面により行うものとします。ただし、緊急を要するときなど委員が必要と判断するときは、口頭により行うことができます。

2 委員は、市の機関に対する勧告や市の機関以外のものに対する要請をしたときは、申立人と同意人に対し、申立人・同意人への通知書により、速やかに通知しなければなりません。

(平成二五規則一九・追加)

(報告)

第九条 条例第十八条第一項第五号の規定による勧告や要請を受けたものに報告を求めるときは、是正措置などについて報告を求める通知書(様式第五号)により行うものとします。

2 是正措置などについて報告を求められた市の機関は、その報告を求められた日の翌日から起算して六十日以内に、委員に対し、子どもの権利侵害に関する是正措置などの状況報告書(様式第六号)により報告するものとします。

3 是正措置などについて報告を求められた市の機関以外のものは、委員からの報告の求めに協力するよう努めなければなりません。

4 委員は、市の機関、市の機関以外のものから報告があったときは、申立人と同意人に対し、申立人・同意人への通知書により、速やかに通知しなければなりません。

(平成二五規則一九・追加)

(身分証明書)

第十条 委員は、条例第十八条第一項の職務を遂行するに当たっては、その身分を示す証明書(様式第七号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければなりません。

(平成二五規則一九・追加)

(活動状況の報告など)

第十一条 委員は、毎年度、次に掲げる事項について市長に報告するとともに、これを公表するものとします。

 委員が受け付けた相談や救済の申立てに関する概要

 委員が行った事実の調査に関する概要

 委員が行った市の機関に対する勧告や市の機関以外のものに対する要請に関する概要

 市の機関や市の機関以外のものが委員の求めに応じて報告した子どもの権利侵害に関する是正措置などの状況に関する概要

 第一号から第四号までのほか、委員が必要と認めること。

2 第一項の公表は、広報あおもりやホームページへの掲載その他委員が必要と認める方法により行うものとします。

3 第一項の公表に当たっては、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

(平成二五規則一九・追加)

(庶務)

第十二条 委員の庶務は、福祉部子育て支援課において処理します。

(平成二五規則一九・追加、平成二九規則一八・平成三〇規則四・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。

(平成二五規則一九・追加)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行します。

(平成二五年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行します。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成25規則19・追加)

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青森市子どもの権利条例施行規則

平成24年12月25日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)