○青森市診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第八十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十八条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定めるものとする。

(専属の薬剤師の配置に関する基準)

第二条 診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準は、医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

青森市診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第86号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成24年12月25日 条例第86号