○青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第八十号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第一項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

 常勤換算方法 障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(障害者支援施設の一般原則)

第三条 障害者支援施設の設置者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた利用者の支援を行うための計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、当該サービスの提供による利用者への効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(構造設備)

第四条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平家建の障害者支援施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(暴力団員の排除)

第五条 障害者支援施設の設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

(施設長の資格要件)

第六条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(運営規程)

第七条 障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該障害者支援施設の職員及び利用者に周知しなければならない。

 障害者支援施設の目的及び運営の方針

 提供する施設障害福祉サービスの種類

 職員の職種、員数及び職務の内容

 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

十一 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第八条 障害者支援施設の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に当該障害者支援施設の職員及び利用者に周知しなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(記録の整備)

第九条 障害者支援施設の設置者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

 第二十六条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画

 第四十八条第二項に規定する身体拘束等の記録

 第五十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第五十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第十条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援及び就労継続支援B型 二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第三項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、十人以上)

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援 六人以上

 就労継続支援B型 十人以上

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

(設備の基準)

第十一条 障害者支援施設には、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 障害者支援施設の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 次に掲げる基準

 利用者の支援に支障がない場合を除き、専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有するものであること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えたものであること。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下であること。

 地階に設けられていないこと。

 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上であること。

 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備が備えられていること。

 ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 食堂 次に掲げる基準

 食事の提供に支障がない広さを有するものであること。

 必要な備品が備えられていること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

 洗面所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けられていること。

 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けられていること。

 利用者の特性に応じたものであること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等が設けられていること。

 廊下幅 次に掲げる基準

 一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。

 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないものであること。

3 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合は、前項に規定するもののほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

(生活介護を行う場合における職員の配置の基準等)

第十二条 生活介護を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。) 生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合にあっては当該生活介護の単位の利用定員が二十人以上のものに限る。)ごとに一以上

 理学療法士又は作業療法士(これらの者を確保することが困難な場合にあっては、機能訓練指導員(理学療法士又は作業療法士に代えて置くことができる日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者をいう。以下同じ。)) 生活介護の単位ごとに、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行うために必要な数

 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上(このうち常勤の職員一以上)

 サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第三号から第五号までに掲げる職員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は次に掲げる数を合計した数以上とする。

 次に掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。及びにおいて同じ。)の数を六で除した数

 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数

 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数

 前号イの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数

(平成二六条例一一・一部改正)

(自立訓練(機能訓練)を行う場合における職員の配置の基準等)

第十三条 自立訓練(機能訓練)を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一

 看護職員 一以上(このうち常勤の職員一以上)

 理学療法士又は作業療法士(これらの者を確保することが困難な場合にあっては、機能訓練指導員) 一以上

 生活支援員(次号に掲げる生活支援員を除く。) 一以上(このうち常勤の職員一以上)

 障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)を提供する場合にあっては、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員 一以上

 サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号から第五号までに掲げる職員の総数は、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を六で除した数以上とする。

(自立訓練(生活訓練)を行う場合における職員の配置の基準等)

第十四条 自立訓練(生活訓練)を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一

 生活支援員(健康上の管理等の必要がある利用者のために看護職員を置く場合にあっては、生活支援員及び看護職員) 常勤換算方法(看護職員を置く場合にあっては、生活支援員及び看護職員の総数は常勤換算方法)により算定するものとし、その数は利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)を六で除した数以上(看護職員を置く場合にあっては、それぞれ一以上とし、このうち常勤の生活支援員一以上)

 障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を提供する場合にあっては、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員 一以上

 サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(就労移行支援を行う場合における職員の配置の基準等)

第十五条 就労移行支援を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、就労移行支援を行う認定障害者支援施設にあっては、第三号の規定は適用しない。

 施設長 一

 職業指導員及び生活支援員 それぞれ一以上(これらのうち常勤の職員一以上)

 就労支援員 常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)を十五で除した数以上

 サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号に掲げる職員の総数は、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を六(就労移行支援を行う認定障害者支援施設にあっては十)で除した数以上とする。

(令和三条例八・一部改正)

(就労継続支援B型を行う場合における職員の配置の基準等)

第十六条 就労継続支援B型を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一

 職業指導員及び生活支援員 それぞれ一以上(これらのうち常勤の職員一以上)

 サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号に掲げる職員の総数は、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を十で除した数以上とする。

(施設入所支援を行う場合における職員の配置の基準等)

第十七条 施設入所支援を行う障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一

 生活支援員 施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合にあっては施設入所支援の単位の利用定員が三十人以上のものに限る。)ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者に対してのみその提供が行われる単位にあっては宿直勤務を行う生活支援員 一以上

 サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。

(職員の専従等)

第十八条 第十二条から前条までに規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

2 第十二条から前条までに規定する障害者支援施設の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)

第十九条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設の設置者は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、第十二条第一項第五号第十三条第一項第二号及び第四号第十四条第二号第十五条第一項第二号及び第十六条第一項第二号の規定(常勤の職員の員数に関する部分に限る。)にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設の設置者は、第十二条第一項第六号第十三条第一項第六号第十四条第四号第十五条第一項第四号及び第十六条第一項第三号の規定にかかわらず、サービス管理責任者の員数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち、配置されるサービス管理責任者が二以上のサービスに係るサービス管理責任者に該当する場合における当該二以上の昼間実施サービスの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

 利用者の数の合計が六十以下 一以上

 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(令和三条例八・一部改正)

(従たる事業所の設置に関する特例)

第二十条 障害者支援施設の設置者は、障害者支援施設における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、六人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第二十一条 障害者支援施設の設置者は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他適切な情報の提供等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他適切な情報の提供等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(心身の状況等の把握)

第二十二条 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(障害福祉サービス事業者等との連携)

第二十三条 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、当該施設等による施設障害福祉サービスの提供の終了又は利用者の施設障害福祉サービスの利用の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十四条 障害者支援施設の設置者は、金銭の使途が直接利用者の便益を向上させる場合であって、当該利用者に対して金銭の支払を求めることが適当であるときに限り、当該利用者に支払を求めることできる。

2 障害者支援施設の設置者は、前項の規定により金銭の支払を求める場合には、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

(施設障害福祉サービスの取扱方針)

第二十五条 障害者支援施設の設置者は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に際しては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、障害者支援施設の職員が前項の方針に従い、適切に施設障害福祉サービスを提供するよう、当該職員に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

4 障害者支援施設の設置者は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設障害福祉サービス計画の作成等)

第二十六条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成したときは、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特別の事情がない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。

(令和三条例八・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第二十七条 サービス管理責任者には、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を担当させるものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談等)

第二十八条 障害者支援施設の設置者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

(介護)

第二十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

6 障害者支援施設の設置者は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。

7 障害者支援施設の設置者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(訓練)

第三十条 障害者支援施設の設置者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、当該利用者が有する運動、生産、生活等の能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、常時一人以上の職員を訓練に従事させなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(生産活動)

第三十一条 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払等)

第三十二条 障害者支援施設の設置者は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)を、三千円を下回るものとしてはならない。

3 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市に報告しなければならない。

(実習の実施)

第三十三条 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第三十四条 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第三十五条 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援(青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号)第百九十五条の二第一項に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、第一項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十五条の二第二項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行わなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(就職状況の報告)

第三十六条 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。

(食事)

第三十七条 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)の設置者は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。

2 障害者支援施設の設置者は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

4 前項の食事に係る調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

5 障害者支援施設の設置者は、食事の提供を行う場合であって、当該障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第三十八条 障害者支援施設の設置者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)

第三十九条 障害者支援施設の設置者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第四十条 障害者支援施設の職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている場合に、利用者に病状の急変が生じたときその他必要があると認めたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、当該障害者支援施設の職員による前項に規定する緊急時等の対応が適正かつ円滑に行われるよう、医療機関との常時の連絡体制を確保するとともに、当該職員に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱)

第四十一条 障害者支援施設の設置者は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて入退院の手続等の適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第四十二条 障害者支援施設の設置者は、利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(施設長の業務)

第四十三条 障害者支援施設の設置者は、当該障害者支援施設の施設長に、職員(施設長を除く。以下この条において同じ。)及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、障害者支援施設の施設長に、当該障害者支援施設の職員に第四条から第五十二条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせるものとする。

(令和三条例一九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十四条 障害者支援施設の設置者は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の日々の勤務時間、常勤又は非常勤の別等を月ごとに示した勤務表の作成により、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 障害者支援施設の設置者は、職員の資質の向上のために、当該障害者支援施設の設置者以外の者が実施する研修等へ職員の参加の機会を確保しなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第四十四条の二 障害者支援施設の設置者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例八・追加)

(定員の遵守)

第四十五条 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第四十六条 障害者支援施設の設置者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(協力医療機関等)

第四十七条 障害者支援施設の設置者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(身体拘束等の禁止)

第四十八条 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 障害者支援施設の設置者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(秘密保持等)

第四十九条 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。

2 障害者支援施設の設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決等)

第五十条 障害者支援施設の設置者は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、市長等から第一項の措置又はその提供した施設障害福祉サービスに係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努めなければならない。

4 障害者支援施設の設置者は、市長等からの求めがあった場合には、前項に規定する指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

(地域との連携等)

第五十一条 障害者支援施設の設置者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第五十二条 障害者支援施設の設置者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設の設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 障害者支援施設の設置者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第五十二条の二 障害者支援施設の設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例八・追加)

(電磁的記録等)

第五十三条 障害者支援施設の設置者及び職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害者支援施設の設置者及び職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例一九・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

2 市は、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(居室の面積の基準に係る経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、法第八十四条第二項の規定に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準について定めた厚生労働省令(以下「基準省令」という。)の規定により身体障害者更生施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

4 施行日の前日において、基準省令の規定により精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。

5 施行日の前日において、基準省令の規定により知的障害者更生施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。

(ブザー又はこれに代わる設備の基準に係る経過措置)

6 施行日の前日において、基準省令の規定により身体障害者更生施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第二号トの規定は適用しない。

(廊下幅の基準に係る経過措置)

7 施行日の前日において、基準省令の規定により知的障害者更生施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、同項第八号イ中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」とする。

8 施行日の前日において、基準省令の規定により知的障害者通勤寮等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第八号の規定は適用しない。

9 施行日の前日において、基準省令の規定により身体障害者更生施設等に係る設備に関する特例に係る規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの設備の基準に係る第十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第八号ロの規定は適用しない。

(平成二六年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第四条第三項及び第六十六条の二、第三条の規定による改正後の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の青森市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第三条第四項及び第十八条の二、第五条の規定による改正後の青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第十六条の二、第六条の規定による改正後の青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第三条第三項及び第五十二条の二、第七条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第四条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十四条の二、新障害福祉サービス基準条例第二十五条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十四条の二、新福祉ホーム基準条例第十二条の二、新障害者支援施設基準条例第四十四条の二、新指定通所支援基準条例第四十条の二(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス基準条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十七条第二項、新障害福祉サービス基準条例第二十七条第二項及び第四十七条第二項(新障害福祉サービス基準条例第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十五条第二項、新福祉ホーム基準条例第十三条第二項、新障害者支援施設基準条例第四十六条第二項、新指定通所支援基準条例第四十三条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止等に係る経過措置)

第五条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十七条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第六十条第三項、新障害福祉サービス基準条例第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設基準条例第四十八条第三項、新指定通所支援基準条例第四十六条第三項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年六月条例第一九号)

(施行期日)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第80号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第80号
平成26年3月25日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第19号