○青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第七十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第三条 福祉ホームの設置者は、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行わなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 福祉ホームの設置者は、地域社会及び利用者の家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4 福祉ホームの設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(構造設備)

第四条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平家建の福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(運営規程)

第五条 福祉ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該福祉ホームの職員及び利用者に周知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第六条 福祉ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に当該福祉ホームの職員及び利用者に周知しなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 福祉ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(サービスの提供の記録等)

第七条 福祉ホームの設置者は、利用者に対しサービスを提供した場合には、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、その都度記録し、当該サービスの提供日から五年間保存しなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

(規模)

第八条 福祉ホームは、五人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第九条 福祉ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

 居室

 浴室

 便所

 管理人室

 共用室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、原則として、一人であること。

 利用者一人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上であること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有するものであること。

3 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置等)

第十条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。

2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

3 福祉ホームの設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十一条 福祉ホームの設置者は、金銭の使途が直接利用者の便益を向上させる場合であって、当該利用者に支払を求めることが適当であるときに限り、当該利用者に対して金銭の支払を求めることができる。

2 福祉ホームの設置者は、前項の規定により金銭の支払を求める場合には、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(勤務体制の確保等)

第十一条の二 福祉ホームの設置者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 福祉ホームの設置者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 福祉ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例八・追加)

(定員の遵守)

第十二条 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームの利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(業務継続計画の策定等)

第十二条の二 福祉ホームの設置者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 福祉ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例八・追加)

(衛生管理等)

第十三条 福祉ホームの設置者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第十六条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(秘密保持等)

第十四条 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。

2 福祉ホームの設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決等)

第十五条 福祉ホームの設置者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し、五年間保存しなければならない。

3 福祉ホームの設置者は、市長等から第一項の措置又はその提供したサービスに係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。

4 福祉ホームの設置者は、市長等から求めがあった場合には、前項に規定する指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

5 福祉ホームの設置者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定による調査又はあっせんに協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第十六条 福祉ホームの設置者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、青森県、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録し、五年間保存しなければならない。

3 福祉ホームの設置者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第十六条の二 福祉ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例八・追加)

(電磁的記録等)

第十七条 福祉ホームの設置者及び職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 福祉ホームの設置者及び職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例一九・追加)

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和三条例一九・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

2 市は、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(令和三年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第四条第三項及び第六十六条の二、第三条の規定による改正後の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の青森市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第三条第四項及び第十八条の二、第五条の規定による改正後の青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第十六条の二、第六条の規定による改正後の青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第三条第三項及び第五十二条の二、第七条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第四条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十四条の二、新障害福祉サービス基準条例第二十五条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十四条の二、新福祉ホーム基準条例第十二条の二、新障害者支援施設基準条例第四十四条の二、新指定通所支援基準条例第四十条の二(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス基準条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十七条第二項、新障害福祉サービス基準条例第二十七条第二項及び第四十七条第二項(新障害福祉サービス基準条例第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十五条第二項、新福祉ホーム基準条例第十三条第二項、新障害者支援施設基準条例第四十六条第二項、新指定通所支援基準条例第四十三条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年六月条例第一九号)

(施行期日)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第79号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第79号
令和3年3月22日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第19号