○青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第七十七号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 療養介護(第五条―第三十二条の二)

第三章 生活介護(第三十三条―第四十九条)

第四章 自立訓練(機能訓練)(第五十条―第五十四条)

第五章 自立訓練(生活訓練)(第五十五条―第五十九条)

第六章 就労移行支援(第六十条―第六十七条)

第七章 就労継続支援A型(第六十八条―第八十一条)

第八章 就労継続支援B型(第八十二条―第八十四条)

第九章 多機能型に関する特例(第八十五条―第八十七条)

第十章 雑則(第八十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

 多機能型 第三章に規定する生活介護の事業、第四章に規定する自立訓練(機能訓練)の事業、第五章に規定する自立訓練(生活訓練)の事業、第六章に規定する就労移行支援の事業、第七章に規定する就労継続支援A型の事業及び第八章に規定する就労継続支援B型の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第五項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平成二六条例五三・平成三〇条例一〇・令和六条例八・一部改正)

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 障害福祉サービス事業を行う者(次章から第八章までに規定する事業を行うものに限る。以下「障害福祉サービス事業者」という。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた利用者の支援を行うための計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、当該サービスの提供による利用者への効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(暴力団の排除)

第四条 障害福祉サービス事業者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

第二章 療養介護

(基本方針)

第五条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)は、その提供する療養介護の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(構造設備)

第六条 療養介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(運営規程)

第七条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該療養介護事業所の職員及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第八条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に当該療養介護事業所の職員及び利用者に周知しなければならない。

2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(記録の整備)

第九条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

 第十七条第一項に規定する療養介護計画

 第二十八条第二項に規定する身体拘束等の記録

 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第十条 療養介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第十一条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第十二条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。) 療養介護の単位(療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合にあっては、当該療養介護の単位の利用定員が二十人以上のものに限る。)ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)を二で除した数以上

 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を四で除した数以上(このうち常勤の職員一以上)

 サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 療養介護事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項に規定する療養介護事業所の職員(第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

4 前項の管理者は、医師でなければならない。

5 第一項第三号に規定する看護職員の数が、同号に規定する利用者の数を二で除した数以上置かれている場合にあっては、当該数を超えて置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を同項第四号に規定する生活支援員の数に含めることができるものとする。

(心身の状況等の把握)

第十三条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十四条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、支給決定市町村、他の障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 療養介護事業者は、当該事業者による療養介護の提供の終了若しくは利用者の療養介護の利用の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(療養介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十五条 療養介護事業者は、金銭の使途が直接利用者の便益を向上させる場合であって、利用者等に支払を求めることが適当であるときに限り、当該利用者等に対して金銭の支払を求めることができる。

2 前項の規定により金銭の支払を求める場合には、利用者等に対して当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、説明を行い、その書面の内容について利用者等の同意を得なければならない。

(療養介護の取扱方針)

第十六条 療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

3 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に際しては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(令和六条例八・一部改正)

(療養介護計画の作成等)

第十七条 療養介護事業者は、サービス管理責任者に療養介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

7 サービス管理責任者は、第五項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。

9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特別の事情がない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第十八条 療養介護事業所のサービス管理責任者には、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を担当させるものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令和六条例八・一部改正)

(相談及び援助)

第十九条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第二十条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 療養介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第二十二条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第二十三条 療養介護事業所の職員は、現に療養介護の提供を行っている場合に、利用者に病状の急変が生じたときその他必要があると認めるときは、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所の職員による前項に規定する緊急時等の対応が適正かつ円滑に行われるよう、医療機関との常時の連絡体制を確保するとともに、当該職員に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(管理者の業務)

第二十四条 療養介護事業者は、療養介護事業所の管理者に、当該療養介護事業所の職員(管理者を除く。以下この条において同じ。)及び業務の一元的な管理に関する業務を担当させるものとする。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所の管理者に、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(勤務体制の確保等)

第二十五条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、職員の日々の勤務時間、常勤又は非常勤の別、管理者との兼務の状況等を月ごとに示した勤務表の作成により、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、当該療養介護事業者以外の者が実施する研修等への職員の参加の機会を確保しなければならない。

4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十五条の二 療養介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例八・追加)

(定員の遵守)

第二十六条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十七条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該療養介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第二十八条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(秘密保持等)

第二十九条 療養介護事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった場合も同様とする。

2 療養介護事業者は、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(苦情解決等)

第三十条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、市長等から第一項の措置又はその提供した療養介護に係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して必要な改善を行うよう努めなければならない。

4 療養介護事業者は、市長等からの求めがあった場合には、前項の指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十一条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第三十二条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十二条の二 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例八・追加)

第三章 生活介護

(基本方針)

第三十三条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)は、その提供する生活介護の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(構造設備)

第三十四条 生活介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(運営規程)

第三十五条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該生活介護事業所の職員及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

(規模)

第三十六条 生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上とすることができる。

(設備の基準)

第三十七条 生活介護事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有するものであること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えたものであること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等が設けられていること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第三十八条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章及び次章において同じ。) 生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合にあっては当該生活介護の単位の利用定員が二十人以上のものに限る。)ごとに一以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(これらの者を確保することが困難な場合にあっては機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えて置くことができる日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者をいう。以下同じ。) 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに当該訓練を行うために必要な数

 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上(このうち常勤の職員一以上)

 サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第三号から第五号までに掲げる職員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は次の各号に掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。次号及び第三号おいて同じ。)の数を六で除した数以上

 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上

 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上

3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5 前項の管理者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(平成二六条例一一・令和六条例八・一部改正)

(従たる事業所の設置に関する特例)

第三十九条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、六人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第四十条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の適切な情報の提供等必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護)

第四十一条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

5 生活介護事業者は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。

6 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第四十二条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第四十三条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第四十三条の二 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号)第百九十五条の二第一項に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十五条の二第二項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。

(平成三〇条例一〇・追加、令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

(食事)

第四十四条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 前項の食事に係る調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第四十五条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(緊急時等の対応)

第四十六条 生活介護事業所の職員は、現に生活介護の提供を行っている場合に、利用者に病状の急変が生じたときその他必要があると認めるときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 生活介護事業者は、生活介護事業所の職員による前項に規定する緊急時等の対応が適正かつ円滑に行われるよう、医療機関との常時の連絡体制を確保するとともに、当該職員に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(衛生管理等)

第四十七条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該生活介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(協力医療機関)

第四十八条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(準用)

第四十九条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第四十九条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第四十九条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第四十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(令和三条例八・一部改正)

第四章 自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第五十条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一年六月間(けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、その提供する自立訓練(機能訓練)の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(平成三〇条例一〇・一部改正)

(職員の配置の基準)

第五十一条 自立訓練(機能訓練)事業者が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 看護職員 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上(このうち常勤の職員一以上)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(これらの者を確保することが困難な場合にあっては機能訓練指導員) 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 生活支援員 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上(このうち常勤の職員一以上)

 自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)を提供する場合にあっては、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号から第五号までに掲げる職員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法により算定し、その数は利用者の数を六で除した数以上とする。

3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和六条例八・一部改正)

(訓練)

第五十二条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の職員を訓練に従事させなければならない。

4 自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第五十三条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第六十条第二項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第五十四条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第五項第三十九条第四十条及び第四十三条の二から第四十八条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一一・平成三〇条例一〇・令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

第五章 自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第五十五条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、二年間(長期間の入院その他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、その提供する自立訓練(生活訓練)の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(平成三〇条例一〇・一部改正)

(規模)

第五十六条 自立訓練(生活訓練)事業者が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして青森県知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練のみを行うものを除く。)については、十人以上とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る十人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る二十人以上(前項ただし書の青森県知事が認める地域において事業を行うものにあっては、十人以上)の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第五十七条 自立訓練(生活訓練)事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有するものであること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えたものであること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等が設けられていること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人であること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上であること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平家建の宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(職員の配置の基準)

第五十八条 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 生活支援員(健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置く場合にあっては生活支援員及び看護職員) 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法(看護職員を置く場合にあっては、生活支援員及び看護職員の総数は常勤換算方法)により算定するものとし、その数はに掲げる利用者の数を六で除した数とに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上(看護職員を置く場合にあっては、それぞれ一以上とし、このうち常勤の職員一以上)

 に掲げる利用者以外の利用者

 宿泊型自立訓練の利用者

 自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を提供する場合にあっては、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

 サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合を除き、当該数のうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平成二六条例一一・一部改正)

(準用)

第五十九条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十八条第五項第三十九条第四十条第四十三条の二から第四十八条まで、第五十二条及び第五十三条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十九条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第五十九条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十九条において準用する前条」と、第三十九条第二項中「六人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一一・平成三〇条例一〇・令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

第六章 就労移行支援

(基本方針)

第六十条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、二年間(専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的とする場合にあっては、三年間又は五年間)にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)は、その提供する就労移行支援の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(規模)

第六十条の二 就労移行支援事業者が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(令和六条例八・追加)

(認定就労移行支援事業所の設備)

第六十一条 第六十七条において準用する第三十七条の規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(職員の配置の基準)

第六十二条 就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、認定就労移行支援事業所にあっては、第三号の規定は適用しない。

 管理者 一

 職業指導員及び生活支援員 それぞれ一以上(これらのうち常勤の職員一以上)

 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)を十五で除した数以上

 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号に掲げる職員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を六(就労移行支援を行う認定就労移行支援事業所にあっては十)で除した数以上とする。

3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

(通勤のための訓練の実施)

第六十二条の二 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平成三〇条例一〇・追加)

(実習の実施)

第六十三条 就労移行支援事業者は、利用者が第六十七条において準用する第十七条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(令和六条例八・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第六十四条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第六十五条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(就職状況の報告)

第六十六条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。

(準用)

第六十七条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条第三十五条第三十七条第三十八条第五項第三十九条第四十条第四十二条第四十三条第四十四条から第四十八条まで及び第五十二条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第六十七条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十八条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十七条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十七条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十七条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第六十七条において準用する前条」と、第三十九条第一項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一一・平成三〇条例一〇・令和三条例八・令和六条例八・一部改正)

第七章 就労継続支援A型

(基本方針)

第六十八条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、専ら当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)は、その提供する就労継続支援A型の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(運営規程)

第六十八条の二 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該就労継続支援A型事業所の職員及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第七十六条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

(平成二九条例一四・追加)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第六十八条の三 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令和三条例八・追加)

(規模)

第六十九条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

2 就労継続支援A型事業者が第七十四条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十を下回ってはならない。

3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の百分の五十及び九を超えてはならない。

(設備の基準)

第七十条 就労継続支援A型事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有するものであること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えたものであること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等が設けられていること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第七十一条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 職業指導員及び生活支援員 それぞれ就労継続支援A型事業所ごとに一以上(これらのうち常勤の職員一以上)

 サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、次の又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数(このうち常勤の職員一以上)

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の規定によるもののほか、同項第二号に掲げる職員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法により算定するものとし、その数は利用者の数を十で除した数以上とする。

3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5 前項の管理者は、社会福祉法第十九条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(従たる事業所の設置に関する特例)

第七十二条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(実施主体)

第七十三条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(雇用契約の締結等)

第七十四条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

(就労)

第七十五条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平成二九条例一四・一部改正)

(賃金及び工賃)

第七十六条 就労継続支援A型事業者は、第七十四条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、第七十四条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。

(平成二九条例一四・一部改正)

(実習の実施)

第七十七条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第八十一条において準用する第十七条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第七十八条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第七十九条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(利用者及び職員以外の者の雇用)

第八十条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第八十一条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条第四十条第四十四条から第四十八条まで及び第五十二条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十一条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十一条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十一条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十一条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十一条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平成二九条例一四・令和三条例八・一部改正)

第八章 就労継続支援B型

(基本方針)

第八十二条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、その提供する就労継続支援B型の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

(工賃の支払等)

第八十三条 就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市に報告しなければならない。

(準用)

第八十四条 第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十六条まで、第四十条第四十二条第四十四条から第四十八条まで、第五十二条第七十条から第七十二条まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十四条において準用する前条」と、第七十七条第一項中「第八十一条」とあるのは「第八十四条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令和三条例八・一部改正)

第九章 多機能型に関する特例

(規模に関する特例)

第八十五条 多機能型事業所(多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び就労継続支援B型事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)をいう。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援(青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年青森市条例第一号。以下「指定通所支援基準条例」という。)に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下これらを「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。

 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 六人以上

 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 六人以上(宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が十人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が六人以上)

 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 十人以上

2 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第三十六条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

3 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第三十六条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

4 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして青森県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、第一項中「二十人」とあるのは「十人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この条及び次条第三項において同じ。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、一人以上とすることができる。

(平成二六条例一一・令和元条例一・令和六条例八・一部改正)

(職員の員数等の特例)

第八十六条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第三十八条第一項第五号第五十一条第一項第四号第五十八条第一項第二号第六十二条第一項第二号及び第七十一条第一項第二号(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(常勤の職員の員数に関する部分に限る。)にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準条例の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員(指定通所支援基準条例に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

2 多機能型事業所は、第三十八条第一項第六号第五十一条第一項第六号第五十八条第一項第五号第六十二条第一項第四号及び第七十一条第一項第三号(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

 利用者の数(前年度の平均値(新規に事業を開始する場合にあっては推定数)をいう。以下この条において同じ。)の合計が六十以下 一以上

 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 前条第四項後段の規定により、多機能型事業所の利用定員を一人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第三十八条第一項第三号第五十一条第一項第四号第五十八条第一項第二号並びに第八十四条において準用する第七十一条第一項第二号の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第一号に掲げる利用者の数を六で除した数と第二号に掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、一人以上は常勤でなければならない。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者

 就労継続支援B型の利用者

(平成二六条例一一・令和元条例一・令和三条例八・一部改正)

(設備の特例)

第八十七条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

第十章 雑則

(令和三条例一九・追加)

(電磁的記録等)

第八十八条 障害福祉サービス事業者及び職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害福祉サービス事業者及び職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例一九・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

2 市は、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平成二六年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年七月条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第四条第三項及び第六十六条の二、第三条の規定による改正後の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の青森市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第三条第四項及び第十八条の二、第五条の規定による改正後の青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第十六条の二、第六条の規定による改正後の青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第三条第三項及び第五十二条の二、第七条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第四条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十四条の二、新障害福祉サービス基準条例第二十五条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十四条の二、新福祉ホーム基準条例第十二条の二、新障害者支援施設基準条例第四十四条の二、新指定通所支援基準条例第四十条の二(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス基準条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十七条第二項、新障害福祉サービス基準条例第二十七条第二項及び第四十七条第二項(新障害福祉サービス基準条例第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十五条第二項、新福祉ホーム基準条例第十三条第二項、新障害者支援施設基準条例第四十六条第二項、新指定通所支援基準条例第四十三条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止等に係る経過措置)

第五条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十七条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第六十条第三項、新障害福祉サービス基準条例第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設基準条例第四十八条第三項、新指定通所支援基準条例第四十六条第三項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年六月条例第一九号)

(施行期日)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和六年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第77号
平成26年3月25日 条例第11号
平成26年12月24日 条例第53号
平成29年3月24日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第10号
令和元年7月4日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第19号
令和6年3月25日 条例第8号