○青森市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成二十四年十月二日
条例第六十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
一 事務機器、通信機器、医療機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 庁舎等の管理、清掃及び警備、設備等の保守並びに車両の運行その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年四月一日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。