○青森市長の調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十四年六月二十七日
条例第五十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十二条第一項第三号の規定に基づき、調査等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第三項の規定による調査等をいう。)の対象となる法人を定めるものとする。
(調査等の対象となる法人)
第二条 政令第百五十二条第一項第三号に規定する条例で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。