○青森競輪経営企画委員会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第五十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森競輪経営企画委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 青森競輪の経営及び活性化に関する事項について調査審議するため、青森競輪経営企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第三条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

 青森競輪の経営に関する基本方針に関する事項

 その他青森競輪の経営に関する重要事項及びその活性化に関し市長が必要と認める事項

2 委員会は、青森競輪の経営及び活性化について必要があると認めるときは、市長に意見を具申することができる。

(組織等)

第四条 委員会は、委員六人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 学識経験者

 公共的団体等の役員又は職員

 その他市長が必要と認める者

(任期等)

第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第六条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後において、最初に委嘱される委員の任期は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成二十六年三月三十一日までとする。

青森競輪経営企画委員会条例

平成24年6月27日 条例第53号

(平成24年6月27日施行)