○青森市予防接種健康被害調査委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第五十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づき実施した予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害について調査するため、青森市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 委員会は、予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生した場合において、医学的な見地から調査を行い、その結果を市長に報告する。
(組織等)
第四条 委員会は、委員十人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
一 青森市医師会が推薦する医師
二 南黒医師会が推薦する医師
三 青森県が推薦する医師
四 保健所長又は保健所その他医療機関に属する医師
(任期等)
第五条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第三条の規定による報告の日までとする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第六条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。