○青森市小児慢性特定疾病審査会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第五十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市小児慢性特定疾病審査会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平成二六条例三六・一部改正)

(設置)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十九条の三第四項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給の申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関する審査のほか、当該申請の内容を審査するため、青森市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平成二六条例三六・一部改正)

(所掌事務)

第三条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

 小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る法第十九条の三第一項に規定する書面の内容を審査すること。

 指定小児慢性特定疾病医療支援を行う指定小児慢性特定疾病医療機関に対し当該指定小児慢性特定疾病医療支援に関し必要な助言を行うこと。

 その他小児慢性特定疾病医療費の支給に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。

2 審査会は、小児慢性特定疾病医療費の支給について必要があると認めるときは、市長に意見を具申することができる。

(平成二六条例三六・一部改正)

(組織等)

第四条 審査会は、委員四人以内をもって組織する。

2 委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(平成二六条例三六・一部改正)

(任期等)

第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。

(会長)

第六条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第七条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 第三条第一項第一号の規定による審査をする場合において、委員の全員がこれを可とし、又は否とする旨の書面による意思表示をしたときは、当該審査の可否について当該意思表示をもって審査会の議事が決したものとみなす。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の青森市小児慢性特定疾患医療審査会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた審査、手続その他の行為は、この条例による改正後の青森市小児慢性特定疾病審査会条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた審査、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第四条第二項に規定する青森市小児慢性特定疾患医療審査会委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第四条第二項の規定により、青森市小児慢性特定疾病審査会委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、平成二十八年十二月三十一日までとする。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

5 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市小児慢性特定疾病審査会条例

平成24年6月27日 条例第51号

(平成27年1月1日施行)