○青森市地域密着型サービス等運営審議会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第五十号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市地域密着型サービス等運営審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第百十五条の十二に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下これらを「事業者」という。)の指定及び当該地域密着型サービスの運営並びに法第百十五条の四十六第二項又は第三項の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について調査審議するため、地域密着型サービス等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第三条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。

 事業者の指定及び地域密着型サービスの運営に係る次に掲げる調査審議を行うこと。

 事業者の指定の申請に係る内容の審査

 地域密着型サービスを実施する日常生活圏域の選考に関する審議

 地域密着型サービスの運営に関する調査及び評価

 その他事業者の指定及び地域密着型サービスの運営に関し市長が必要と認める事項の調査審議

 センターの設置及び運営に係る次に掲げる調査審議を行うこと。

 センターの設置者の選考に関する審議

 センターの事業を実施する日常生活圏域の選考に関する審議

 センターの運営に関する調査及び評価

 その他センターの設置及び運営に関し市長が必要と認める事項の調査審議

(組織等)

第四条 審議会は、委員十人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 保健、医療、福祉等に関する学識経験を有する者

 その他市長が必要と認める者

(任期等)

第五条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の三月三十一日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第六条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市地域密着型サービス等運営審議会条例

平成24年6月27日 条例第50号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第5章 各種委員
沿革情報
平成24年6月27日 条例第50号