○青森市社会資本整備評価委員会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市社会資本整備評価委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公共事業 市が事業主体となって施行する事業(国又は青森県から補助金、交付金等(以下「補助金等」という。)の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる事業を含む。)のうち、次に掲げる事業(施設等の維持又は管理に係る事業及び災害復旧に係る事業を除く。)をいう。

 道路、河川、港湾その他の土木施設、学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設等の公共施設又は公用施設の建設事業及び土地区画整理事業並びにこれらに附帯する事業

 に掲げるもののほか、土木建築に関する事業及びこれに附帯する事業

 再評価 公共事業が、その事業費(当該公共事業に関する準備又は計画に要する費用を含む。)について、市の歳入歳出予算に編入された日以後、おおむね五年を経過してもなお施行されず、若しくは施行中である場合又は社会経済情勢の急激な変化等を参酌して市長が必要と認める場合において市が行う当該公共事業の見直し等に関する評価(当該公共事業について、既にこの評価を行った場合にあっては、当該評価を行った日以後おおむね五年を経過してもなお施行中である公共事業の見直し等に関する評価)をいう。

 社会資本整備計画 国から補助金等の交付を受けて、本市における社会資本の整備その他の取組を推進するため、市が作成する計画をいう。

(設置)

第三条 公共事業及び社会資本整備計画の評価について調査審議するため、青森市社会資本整備評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第四条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

 公共事業を取り巻く社会状況、国及び青森県が定める再評価に関する基準等を参酌し、市が行う当該公共事業の再評価について審議すること。

 国が定める評価に関する基準等を参酌し、市が行う社会資本整備計画の評価について審議すること。

 その他公共事業及び社会資本整備計画の評価に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。

2 委員会は、公共事業及び社会資本整備計画の評価について必要があると認めるときは、市長に意見を具申することができる。

(組織等)

第五条 委員会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第六条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

3 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 市長は、委員又は臨時委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第七条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第五条第二項の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第八条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市社会資本整備評価委員会条例

平成24年6月27日 条例第48号

(平成24年6月27日施行)