○青森市養護老人ホーム入所判定委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第四十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市養護老人ホーム入所判定委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する養護老人ホームへの入所の措置に係る判定をするため、青森市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 委員会は、市が養護老人ホームへの入所の措置を採ろうとする者について、その健康状態、環境の状況等が国の定める基準に該当するかどうかを総合的に判定し、市長に報告する。
(組織等)
第四条 委員会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 青森市医師会が推薦する医師
二 法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は同法第二十条の六に規定する軽費老人ホームの施設長
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの長
四 その他養護老人ホームへの入所の措置に係る判定について市長が必要と認める者
(任期等)
第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
5 第三条の規定による判定をする場合において、委員の全員がこれを可とし、又は否とする旨の書面による意思表示をしたときは、当該判定について当該意思表示をもって委員会の議事が決したものとみなす。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。