○青森市教育支援委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市教育支援委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平成三〇条例二〇・一部改正)
一 就学予定者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第一項又は第二項の規定により、翌学年の初めから青森市が設置する小学校若しくは中学校(以下「市立小中学校」という。)又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。
二 在学児童等 市立小中学校又は特別支援学校に在学する児童又は生徒をいう。
(平成三〇条例二〇・一部改正)
(設置)
第三条 就学予定者及び在学児童等のうち、教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した教育を受けさせることが適当であると認める者に係る適切な教育について調査審議するため、青森市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成三〇条例二〇・一部改正)
(所掌事務)
第四条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 就学予定者及び在学児童等について、保護者の意見を参酌し、及びその同意により行われる検査等(以下「検査等」という。)の結果が、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十二条の三の表に規定する障害の程度又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条各号のいずれかに該当するかどうかを審議すること。
二 検査等及び前号の規定による審議の結果により、就学予定者及び在学児童等の障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育について審議し、その結果を教育委員会に具申すること。
三 その他障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関し教育委員会が必要と認める事項を調査審議すること。
2 委員会は、障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関し必要があると認めるときは、教育委員会に意見を具申することができる。
(平成三〇条例二〇・一部改正)
(組織等)
第五条 委員会は、委員二十人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
一 教育学に関する専門的知識を有する者
二 医学に関する専門的知識を有する者
三 心理学に関する専門的知識を有する者
四 その他障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関する専門的知識を有する者
(平成三〇条例二〇・一部改正)
(任期等)
第六条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 教育委員会は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第七条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第八条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年六月条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年八月一日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略