○青森市入札監視委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第四十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市入札監視委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第十七条第一項に規定する適正化指針に定めるところにより、公共工事の入札及び契約の適正化に関する事項について審議するため、青森市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成二七条例一三・一部改正)
(所掌事務)
第三条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。
二 市が発注した建設工事のうち、委員会又は委員会の指名した委員が抽出したものに関し競争入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯等に関する事項を審議すること。
三 その他市が発注する建設工事の入札及び契約の適正化に関し、市長が必要と認める事項を審議すること。
(組織等)
第四条 委員会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
(任期等)
第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。