○青森市公共サービス外部化監理委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第四十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市公共サービス外部化監理委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
一 公共サービス 市の事務又は事業として行われる市民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務(行政処分を除く。)のうち、その内容及び性質に照らして、必ずしも市が自ら実施する必要がない業務をいう。
二 民間事業者等 公共サービスに係る市との契約の相手方となる企業、公共的団体、特定非営利活動法人等をいう。
三 外部化 公共サービスの質の向上及び経費の削減を図ることを目的に、当該公共サービスのうち、民間事業者等の創意工夫が発揮されることが期待できる業務を、当該民間事業者等に実施させることをいう。
(設置)
第三条 公共サービスの外部化に関する事項について調査審議するため、青森市公共サービス外部化監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第四条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 公共サービスを選定すること。
二 民間事業者等の募集に係る手続その他募集の内容を審査すること。
三 民間事業者等の選定の申請に係る書類等の内容を審査し、民間事業者等の候補者を選定すること。
四 民間事業者等による公共サービスの実施に関し検証等を行うこと。
五 公共サービスの実施に関し必要な助言をすること。
六 その他公共サービスの外部化に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。
(組織等)
第五条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
一 学識経験者
二 財務等について識見を有する者
三 その他市長が必要と認める者
二 前条第一項第三号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命される委員 委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の三月三十一日まで
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第七条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては市長の指名によってこれを定め、副委員長にあっては委員長の指名によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第八条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。