○青森市公共サービス外部化監理委員会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市公共サービス外部化監理委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公共サービス 市の事務又は事業として行われる市民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務(行政処分を除く。)のうち、その内容及び性質に照らして、必ずしも市が自ら実施する必要がない業務をいう。

 民間事業者等 公共サービスに係る市との契約の相手方となる企業、公共的団体、特定非営利活動法人等をいう。

 外部化 公共サービスの質の向上及び経費の削減を図ることを目的に、当該公共サービスのうち、民間事業者等の創意工夫が発揮されることが期待できる業務を、当該民間事業者等に実施させることをいう。

(設置)

第三条 公共サービスの外部化に関する事項について調査審議するため、青森市公共サービス外部化監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第四条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

 公共サービスを選定すること。

 民間事業者等の募集に係る手続その他募集の内容を審査すること。

 民間事業者等の選定の申請に係る書類等の内容を審査し、民間事業者等の候補者を選定すること。

 民間事業者等による公共サービスの実施に関し検証等を行うこと。

 公共サービスの実施に関し必要な助言をすること。

 その他公共サービスの外部化に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。

(組織等)

第五条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

 学識経験者

 財務等について識見を有する者

 その他市長が必要と認める者

2 前項第一号及び第二号に掲げる者のうちから委嘱される委員(以下「第一号委員及び第二号委員」という。)の員数は、それぞれ五人以内とする。

(任期等)

第六条 委員の任期は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める期間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第一号委員及び第二号委員 委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の三月三十一日まで

 前条第一項第三号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命される委員 委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の三月三十一日まで

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第七条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては市長の指名によってこれを定め、副委員長にあっては委員長の指名によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第八条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市公共サービス外部化監理委員会条例

平成24年6月27日 条例第41号

(平成24年6月27日施行)