○青森市荒川財産区議会定例会の回数に関する条例
平成二十四年三月二日
条例第十号
青森市荒川財産区議会の定例会は、毎年二回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十四年におけるこの条例の施行の日前に招集された定例会の回数は、この条例による定例会の回数とみなし、これを通算するものとする。
平成24年3月2日 条例第10号
(平成24年3月2日施行)